ありがとうございます。
私は、やはり今御指摘のとおり、法案の文に書かれております監事の権限が強いというふうに認識しております。
さらに、会員の萎縮ということにつきましては、もう一つ加えますと、この法案の文中にたくさんの罰則規定がありますが、これも、ある意味、萎縮に働くおそれがあるのではないかというふうに思っております。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
ありがとうございます。
私は、やはり今御指摘のとおり、法案の文に書かれております監事の権限が強いというふうに認識しております。
さらに、会員の萎縮ということにつきましては、もう一つ加えますと、この法案の文中にたくさんの罰則規定がありますが、これも、ある意味、萎縮に働くおそれがあるのではないかというふうに思っております。
ありがとうございます。
その点につきましては、今おっしゃったように、やはり監事というものが実質的に大きな力を持つのではないかということで、つまり、会員ではない人がかなり力を持つ可能性があるのではないかということで懸念がありますので、その点につきまして国会でしっかりと審議をして、いいものにしていっていただければというふうに思っております。
続きまして、全ての参考人、お四方にお伺いをしたいと思います。 今回の改正で設置される監事は、総理の任命で再任可であるということ。普通に、私も行政官をやっておりましたので思うんですが、そうなると、忠誠心は総理に向くと思われるということがございます。 その監事が、法律第十九条で、会議の業務の調査を行い、総理に意見を提出することができるということになっています。また、二十条で、不正行為等について総理に報告できることになっています。そして、総理は、第四十九条で、会議に対して報告、検査をさせることができるということになっていて、さらには、不正行為等について是正…
何度も申し上げていますが、監事というのは、定款や学則に従って物事が正しく行われているかどうかを見るのであって、内容で何の話がされたかを報告するような監事は失格。したがいまして、こんなことで、大学も、会議はましてやだと思いますが、萎縮するんだったら、よほど何か定款に触れていることをやっているんじゃないかと逆に疑いたくなります。
ですから、監事というのは、そういう全くの第三者として置いておくべきものであって、文句を言えないわけじゃありませんから、定款に載っていない部分について文句が出てくれば、当然ながら、裁判になったって勝てません、監事は。
以上です。
ありがとうございます。
私は、やはり今御指摘のとおり、法案の文に書かれております監事の権限が強いというふうに認識しております。
さらに、会員の萎縮ということにつきましては、もう一つ加えますと、この法案の文中にたくさんの罰則規定がありますが、これも、ある意味、萎縮に働くおそれがあるのではないかというふうに思っております。
ありがとうございます。
私は、この法人の法律のたてつけとして監事というものがある、これは当然だと思います。それから、監事は、あくまでも、先ほど永田先生もおっしゃいましたけれども、外形的なところをやるということで、そういう意味での初代の監事を誰にするかということは非常に大事になると思います。
一方では、学術会議の方もしっかりしてもらう、軸を。監事とどういう具合に、監事も一緒になって学術会議をいいものにしていくということが大事なんじゃないかというふうに思ってございます。
以上です。
御質問についてなんですが、全体的な問題になりますが、私が冒頭に参考人意見で申し上げましたように、この二百人を超えるような合議体、そういう組織について、このような監事を含めた監督機関を設けるということ自体に極めて違和感を持たざるを得ないです。そして、実際に規定をされている監事の役職としても、これは会長だけではなくて、又は総理大臣に対して意見の申出をすることができる。つまり、ある意味、総理大臣に直訴することもできるようなたてつけになっている。 そういう中で、おっしゃるような萎縮効果というのは、これは実際にどういう運用になるかというのはなかなか難しい問題だろ…
最後の質問にしたいと思います。永田学長、よろしくお願いいたします。
今回の改正によって設立される日本学術会議と現行の国立大学法人を比較したときに、どちらが独立性の高い組織になるというふうに思われますでしょうか、学長。