ありがとうございました。
その意味では、若手の意見を取り入れたり、それから、まさに多様性を、国籍を含めて取り入れる努力はされているというふうに思いますが、ある意味では御賛同いただいたと思いますけれども、やはり、深い洞察という、この社会に今一番欠けている、皆さんが表層の中で社会問題、社会問題とおっしゃいますけれども、それがどんな社会問題なのかということに対する見識を持たなければ、科学者としての役割は果たせないというふうに思っております。
では、最後に福田参考人にお尋ねしたいと思いますけれども。
国際人権法の世界では、政府から十分な独立性を確保された国内人権機関の設置というのが大きな課題になっております。残念ながら日本はまだできていないんですけれども。人権を扱うときに、裁判というのは物すごく時間がかかります。裁判に訴えると、最初の判決が出るまで大体二年ぐらいかかってしまうという。具体的な人権侵害にはなかなかタイムリーな対応ができないというので、国内人権機関というものを設置するということがあるんですけれども。
ただ、これは設置すればいいという話ではなくて、国際的な要件が定められておりまして、これは一九九三年十二月に国連総会で採択されたパリ原則というものがあるんですけれども、その独立性の保障の中に、独自の職員と事務所を持つことが明記されています。
先ほど梶田参考人からも事務局の強化という御意見があって、これは本当に賛同するところなんですけれども、法案の規定によれば、附則の十二条なんですけれども、新しい学術会議の事務局職員は、基本現職員が移行するということになっています。
四月二十五日現在、事務局の正規職員は四十九名と聞いておりますけれども、そのうち、内閣府の職員が三十八名、そして文部科学省からの出向が四人、その他民間からの任期つきの出向職員が七名ということなんですけれども。
もし、政府が本当に日本学術会議の独立性を強化するということを目的にしているのであれば、職員の独自性についてもっと踏み込んだ対応があったというふうに思うんですけれども、こうした点に関して福田参考人はどういうふうにお考えでしょうか。御意見を聞ければありがたいです。
91永永田恭介筑波大学長
最終的に公費が活動費全部を占めるという現状にあっては致し方ないことだと思います。
また、私のどこが問題か分かりませんが、それは問題だとおっしゃるのは、参考人に対して、それを参考意見としてお聞きになりたいという意味でなされているのであれば、必ず後で述べていただきたいと思います。
この発言のページ
92
上村英明(れいわ)
では、梶田参考人にお尋ねしたいと思いますけれども。
現在の政府は、学術政策として、競争的資金獲得などと結びついて、自然科学系の偏重を目指しているように私には見えます。しかし、理科系の研究者が社会問題と向き合ってきた歴史もあります。
かつて私は明治学院大学の国際平和研究所で働いておりましたが、一九八六年から九二年まで初代の所長を務められたのが豊田利幸先生でありました。一緒に、お話を聞く機会も何回かあったんですけれども、先生は素粒子論を専門とする核物理学者でしたけれども、日本学術会議の初代会員であった湯川秀樹先生や朝永振一郎先生と核兵器廃絶の運動に熱心に…
この発言のページ
93梶梶田隆章東京大学卓越教授/元日本学術会議会長(第25期)
ありがとうございます。
基本的に私も同意見です。
やはり、学術会議あるいはナショナルアカデミーというのは、科学者が科学的な知見に基づいて、国あるいは世界の将来のこと、人類社会の将来のことについて考えていく、そういう組織だというふうに思っております。
そうはいいながらも、一方で、エスタブリッシュされた、ちょっと言葉は悪いんですけれども、年を取った人と言ってもまた言葉は悪いんですけれども、そういう人だけでなくて、その一方では、いろいろな意見を入れるということもやはり重要であるというふうに認識しておりまして、そのようなことで、日本学術会議としては、若手ア…
この発言のページ
- (上の発言)
94
上村英明(れいわ)
ありがとうございました。
その意味では、若手の意見を取り入れたり、それから、まさに多様性を、国籍を含めて取り入れる努力はされているというふうに思いますが、ある意味では御賛同いただいたと思いますけれども、やはり、深い洞察という、この社会に今一番欠けている、皆さんが表層の中で社会問題、社会問題とおっしゃいますけれども、それがどんな社会問題なのかということに対する見識を持たなければ、科学者としての役割は果たせないというふうに思っております。
では、最後に福田参考人にお尋ねしたいと思いますけれども。
国際人権法の世界では、政府から十分な独立性を確保された国内人権機関の設置というのが大きな課題になっております。残念ながら日本はまだできていないんですけれども。人権を扱うときに、裁判というのは物すごく時間がかかります。裁判に訴えると、最初の判決が出るまで大体二年ぐらいかかってしまうという。具体的な人権侵害にはなかなかタイムリーな対応ができないというので、国内人権機関というものを設置するということがあるんですけれども。
ただ、これは設置すればいいという話ではなくて、国際的な要件が定められておりまして、これは一九九三年十二月に国連総会で採択されたパリ原則というものがあるんですけれども、その独立性の保障の中に、独自の職員と事務所を持つことが明記されています。
先ほど梶田参考人からも事務局の強化という御意見があって、これは本当に賛同するところなんですけれども、法案の規定によれば、附則の十二条なんですけれども、新しい学術会議の事務局職員は、基本現職員が移行するということになっています。
四月二十五日現在、事務局の正規職員は四十九名と聞いておりますけれども、そのうち、内閣府の職員が三十八名、そして文部科学省からの出向が四人、その他民間からの任期つきの出向職員が七名ということなんですけれども。
もし、政府が本当に日本学術会議の独立性を強化するということを目的にしているのであれば、職員の独自性についてもっと踏み込んだ対応があったというふうに思うんですけれども、こうした点に関して福田参考人はどういうふうにお考えでしょうか。御意見を聞ければありがたいです。
95福福田護弁護士/日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
御質問ありがとうございます。
事務局職員の充実とか、それから、そういうものも含めて国際的に通用する、そういう独立性、そして人権の保障も含めた学問の提言、こういったことが本当に日本学術会議ができるようになることを私も祈っております。
祈っておりますが、御指摘の、職員の方のお話もございましたが、そのためにはもっと財政的に充実をさせなければ到底賄うことはできないだろうと思います。十億円というお話がありますけれども、到底期待されるような学術会議の在り方を満たすものではないだろうというふうに私は思っております。
そういう職員や、あるいは、さらに国際的に評価を…
この発言のページ
96
上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
私が今日何を言いたかったかというと、どうもこの法案を読んでいて、何かごまかされているなということを感じておりました。先ほど言いましたように、本来であれば高等研究機関の改革に使えるような手法を、日本学術会議という全く種類の違う組織に対して適用しているのではないかなというふうに思います。このままいくと、残念ながら、ナショナルアカデミーがナショナルクロデミーになってしまうとか、そういうふうな懸念も、これは冗談ではないようなことを考えております。
そういう意味でいけば、本来、有識者会議が提出された報告書を、司法的に言えば、裁判では差戻…
この発言のページ
97
大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
この発言のページ