福田護弁護士/日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

御質問についてお答えしたいと思います。

学問の自由、憲法二十三条、これは一般的には、研究の自由、発表の自由、そして教授の自由というふうに三つほど挙げられることが一般的なのですが、伝統的な教授の自由ないし大学の自治の問題だけではなくて、学問に従事する研究者の集団、その集団が自律的に学問研究をし、それを他から妨害をされず、そして特に政治の世界からの介入、干渉を防ぐこと、これが学問の自由の基本的な在り方であろうということは、最近の、例えば長谷部恭男教授とかが正面からもおっしゃっておられることです。

そういう意味でいうと、学術会議というものも、科学者集団として、科学者の集まりの中で自由に、そして真実を追求する、そういう目的の下に議論をするということができなければいけない。そして、運営や人選について幾重もの制約を受けるということは、そういう今申し上げたような学問の自由についての学術会議としての自由な選択、その余地を狭めてしまうことになるのではないか。そういう意味で、学術会議の学問の自由、これが脅かされることになるであろうということを申し上げたいと思います。

以上です。

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