205
大岡敏孝(自民)
もう一回確認してください。
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206
伊東信久(維新)
ちょっと、最後、聞き取りづらかったんですけれども、存在しないということですね。存在すれば、具体的な日付、文書の作成機関を明示してくださいと聞くんですけれども、存在しないということですか。
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207松松田浩樹内閣府大臣官房長
済みません。ちょっとお答えがはっきりなっていなくて申し訳ありません。
繰り返しになりますけれども、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総理大臣が、学術会議側からの推薦に基づいて最終的には九十九名任命を行うという判断を行ったものでございまして、この決裁文書はしっかりと保存をさせていただいております。
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- (上の発言)
208
伊東信久(維新)
その決裁文書は存在していると。
政府は、今回の法案において、制度的な透明性を図るために選定助言委員会を設置するということなんですけれども、これは大臣にお聞きしたいんですけれども、学術会議側は、選定助言委員会が会員候補者選定委員会からの諮問に応じて個別の会員選考に意見を述べる可能性や、会員候補者選定委員会が全く諮問しないことで内閣府に置かれる日本学術会議評価委員会からの指摘を受ける、そういった可能性も指摘されるというような懸念を持っているんですけれども、大臣、こういった懸念というのはいかがでしょうか。
209
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
選定助言委員会でありますが、個別の選考につきましては選定助言委員会は意見を言わないということも条文上明らかにしているところでございますので、その前に、大体その委員自体も総会が選任をするという形になっておりまして、意見に法的な拘束力はないということになっておりますから、ここは、そういった意味での影響力はないということを担保しているということでございます。
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伊東信久(維新)
なかなか制度自体もちょっと複雑な感じもするんですけれども、果たして本当に透明性が担保されるかということなんです。
今回の法案では、選任された会員のいわゆる業績等、会員選任の過程を国民に明らかにするように努めなければならないと規定していますね。しています。いわゆる業績や選任した理由だけでなく、選定方針に関して選定助言委員会から聞いた意見、分野別の業績審査委員会、会員候補者選定委員会における選定の過程、総会において選任されなかった会員候補者がいた場合その理由なども、政府にお聞きしたいんですけれども、公表されるようになるのでしょうか。
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211笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
選任についての情報というか、文書の公開でございます。
会員の選任についての法律の規定は、こういうふうになっています。学術会議は、選任された会員の研究又は業績の内容及び選任した理由、それが二つ目です、の公表その他を講ずることにより、会員の選定の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないということで、義務的に言っているのはこの二つですけれども、その他と相まって、過程が国民に分かるようにという要請をしています。要するに、何を公開するか、一つ一つを決めるのは学術会議だけれども、実際にきちんと説明できるようなものを公表してくれという…
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