お答え申し上げます。
選任についての情報というか、文書の公開でございます。
会員の選任についての法律の規定は、こういうふうになっています。学術会議は、選任された会員の研究又は業績の内容及び選任した理由、それが二つ目です、の公表その他を講ずることにより、会員の選定の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないということで、義務的に言っているのはこの二つですけれども、その他と相まって、過程が国民に分かるようにという要請をしています。要するに、何を公開するか、一つ一つを決めるのは学術会議だけれども、実際にきちんと説明できるようなものを公表してくれということでございます。
それから、もう一点は、これも実は懇談会で議論があったんですけれども、何でも公開すればいいのかというと、結構やはりプライバシーとか出てくるので、あと、投票の順位どうしたとかあるので、そこはやはり、学者さん同士の世界であっても、それが誰かのデメリットになっちゃいけないから、出し方は慎重にしようねという議論も大分していました。
そういったことも含めて、実際にどう出すかは学術会議で考えていただきたいというふうに思っています。
208
伊東信久(維新)
その決裁文書は存在していると。
政府は、今回の法案において、制度的な透明性を図るために選定助言委員会を設置するということなんですけれども、これは大臣にお聞きしたいんですけれども、学術会議側は、選定助言委員会が会員候補者選定委員会からの諮問に応じて個別の会員選考に意見を述べる可能性や、会員候補者選定委員会が全く諮問しないことで内閣府に置かれる日本学術会議評価委員会からの指摘を受ける、そういった可能性も指摘されるというような懸念を持っているんですけれども、大臣、こういった懸念というのはいかがでしょうか。
この発言のページ
209
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
選定助言委員会でありますが、個別の選考につきましては選定助言委員会は意見を言わないということも条文上明らかにしているところでございますので、その前に、大体その委員自体も総会が選任をするという形になっておりまして、意見に法的な拘束力はないということになっておりますから、ここは、そういった意味での影響力はないということを担保しているということでございます。
この発言のページ
210
伊東信久(維新)
なかなか制度自体もちょっと複雑な感じもするんですけれども、果たして本当に透明性が担保されるかということなんです。
今回の法案では、選任された会員のいわゆる業績等、会員選任の過程を国民に明らかにするように努めなければならないと規定していますね。しています。いわゆる業績や選任した理由だけでなく、選定方針に関して選定助言委員会から聞いた意見、分野別の業績審査委員会、会員候補者選定委員会における選定の過程、総会において選任されなかった会員候補者がいた場合その理由なども、政府にお聞きしたいんですけれども、公表されるようになるのでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
211笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
選任についての情報というか、文書の公開でございます。
会員の選任についての法律の規定は、こういうふうになっています。学術会議は、選任された会員の研究又は業績の内容及び選任した理由、それが二つ目です、の公表その他を講ずることにより、会員の選定の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないということで、義務的に言っているのはこの二つですけれども、その他と相まって、過程が国民に分かるようにという要請をしています。要するに、何を公開するか、一つ一つを決めるのは学術会議だけれども、実際にきちんと説明できるようなものを公表してくれということでございます。
それから、もう一点は、これも実は懇談会で議論があったんですけれども、何でも公開すればいいのかというと、結構やはりプライバシーとか出てくるので、あと、投票の順位どうしたとかあるので、そこはやはり、学者さん同士の世界であっても、それが誰かのデメリットになっちゃいけないから、出し方は慎重にしようねという議論も大分していました。
そういったことも含めて、実際にどう出すかは学術会議で考えていただきたいというふうに思っています。
212
伊東信久(維新)
最終的には、本当に、会員の選考過程において、どのように透明性があり、そして会員選考に政治的判断と学術的な判断をどのように分離するかということです。
しかしながら、社会的に実効性があるのかどうかという、いわゆる実学の考えもありまして、社会的なところをやはり考えていくのが政治の世界であるという、いろいろなジレンマがあるとは思うんですけれども、ただ、やはり、一つの基準として、会員選考に政治的判断と学術的判断を制度的に分離する、この工夫は要る。
今回、制度で、欧米諸国における学術団体の会員選考制度に比べて、透明性、独立性、劣らないと、どのような点で考えておら…
この発言のページ
213笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
会員の選任については、総理による任命というのを外して、政府が一切タッチしない形になりましたので、海外アカデミーと同じように、学術会議だけで自律的に選任することができるということになります。選任プロセスも、あるいはその基準も、さっき申し上げたとおり、大枠は決めていますが、詳細は学術会議ということでございます。
ただ、選定助言委員会はそもそも個別の人事にはタッチしませんけれども、委員を選ぶのも学術会議でございますし、そもそも選定委員会自体、学術会議の会員でございますので、少なくとも外部から何か政治的あるいは社会的な圧力が及ぶというこ…
この発言のページ
214
伊東信久(維新)
それも、あれですか、欧米諸国に比べて劣らないとお答えになっているということでいいですか。ちょっと時間がないので、そこはさらっとします。
ここで、学術会議の役割を軽視しているか否かというところがやはり大事になってきます。もちろん、国家予算がかなり莫大にあるので、そのことはしっかりと、要るのか要らないかというよりも、役割ということに関してなんですけれども。
今回の法案は、単なる組織形態の変更にとどまらず、学術の在り方、法案の根幹に捉えているのは学術会議の在り方の見直しというところなんですけれども、この見直しの方向性について、目的の規定がありますね。社会課…
この発言のページ