ちょっと、最後、聞き取りづらかったんですけれども、存在しないということですね。存在すれば、具体的な日付、文書の作成機関を明示してくださいと聞くんですけれども、存在しないということですか。
伊東信久 (日本維新の会)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、大前提といたしまして、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされておりますとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利である、こういう考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たりまして、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないということではないと私どもは承知しております。 その上で、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、こうした考え方を踏まえつつ、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総…
ないということですね、ないんですね。
もう一回確認してください。
- (上の発言)
ちょっと、最後、聞き取りづらかったんですけれども、存在しないということですね。存在すれば、具体的な日付、文書の作成機関を明示してくださいと聞くんですけれども、存在しないということですか。
済みません。ちょっとお答えがはっきりなっていなくて申し訳ありません。
繰り返しになりますけれども、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総理大臣が、学術会議側からの推薦に基づいて最終的には九十九名任命を行うという判断を行ったものでございまして、この決裁文書はしっかりと保存をさせていただいております。
その決裁文書は存在していると。
政府は、今回の法案において、制度的な透明性を図るために選定助言委員会を設置するということなんですけれども、これは大臣にお聞きしたいんですけれども、学術会議側は、選定助言委員会が会員候補者選定委員会からの諮問に応じて個別の会員選考に意見を述べる可能性や、会員候補者選定委員会が全く諮問しないことで内閣府に置かれる日本学術会議評価委員会からの指摘を受ける、そういった可能性も指摘されるというような懸念を持っているんですけれども、大臣、こういった懸念というのはいかがでしょうか。
選定助言委員会でありますが、個別の選考につきましては選定助言委員会は意見を言わないということも条文上明らかにしているところでございますので、その前に、大体その委員自体も総会が選任をするという形になっておりまして、意見に法的な拘束力はないということになっておりますから、ここは、そういった意味での影響力はないということを担保しているということでございます。