お答え申し上げます。
まず、大前提といたしまして、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされておりますとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利である、こういう考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たりまして、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないということではないと私どもは承知しております。
その上で、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、こうした考え方を踏まえつつ、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総理大臣が九十九名を任命する、こういう判断を行ったものと承知しておりまして、これに至る決裁文書等はもちろん保存させていただいております。
200
伊東信久(維新)
現在も、学術会議というのは、会員選考に当たっては学術会議のホームページで公開していますけれども、現在の選考方針と、今回の法案による選定方針、相違点というのは、どこが違うわけでしょうか。
さらに、じゃ、学術会議の会員自体は総会が選任するんですけれども、その選考結果に対する異議申立ての手続とか、外部監査の制度とか、透明性の確保をするための制度的担保というのはなされているでしょうか。政府にお答え願います。
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201笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
今の制度との違い、なかなか政府の立場から申し上げるのは難しい部分がございますが、手続もいろいろ違っています。法律ではっきり、そういうのをそもそもつくれと言っていること、法律の中で、こういったことは選考方針に入れてくださいということで、さっき申し上げたように、こういう投票の方法でやるとか、あるいは外部から候補者を募るときにこういうふうにしますとか、そういったことはしっかりと選定方針に入れて公表していくというのは、ある意味、義務づけというと変ですが、お願いするような形を取っています。あとは、具体的な中身、あるいはプラスアルファでどうい…
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202
伊東信久(維新)
その上で、今回の質疑の中で懸念として言われているのは、やはり、二〇二〇年に発生した任命拒否問題ということですね。これで日本学術会議の在り方に関する議論が行われ、今回の法案も提出されたと承知しているんですけれども。
果たして、この二〇二〇年の十月、推薦された百五名のうち六名について任命を拒否した件に関して、明らかにしたい点なんですけれども、まず、当該任命拒否の法的根拠及びその根拠となる文書というのは存在するのでしょうか。
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- (上の発言)
203松松田浩樹内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
まず、大前提といたしまして、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされておりますとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利である、こういう考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たりまして、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないということではないと私どもは承知しております。
その上で、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、こうした考え方を踏まえつつ、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総理大臣が九十九名を任命する、こういう判断を行ったものと承知しておりまして、これに至る決裁文書等はもちろん保存させていただいております。
204
伊東信久(維新)
ないということですね、ないんですね。
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205
大岡敏孝(自民)
もう一回確認してください。
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206
伊東信久(維新)
ちょっと、最後、聞き取りづらかったんですけれども、存在しないということですね。存在すれば、具体的な日付、文書の作成機関を明示してくださいと聞くんですけれども、存在しないということですか。
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