お答え申し上げます。
著作権法上、著作物といいますのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されております。
生成AIが自律的に生成したものは、この定義上、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、著作物には該当しないと考えられます。これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。
人がAIを道具として使用したと言えるか否かといいますのは、人の創作意図があるか、及び、人が創作的寄与と認められる行為を行ったかといったことによってその判断がされるというふうに考えてございます。
136
市村浩一郎(維新)
それで、次に、AIがいろいろな、今度は、例えば、事故や不利益なことを起こした場合ということもリスクということで考えられてきます。
AIを操作して何か不利益なことを起こした人は、それが特定できれば多分刑罰の対象になるんでしょうけれども、もうこれから、AIが独自に新しい知識を身につけて、AIが独自にいろいろなものを勝手に作り出した場合に、それが、何か事件や事故、不利益なこと、例えば人権侵害とか倫理的なものでの侵害とかを起こした場合、対処はどうすればいいのか。お答えいただけますでしょうか。
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137
神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難ということではありますが、一般論として申し上げますれば、刑法は自然人を対象とする法規範であり、御指摘のような自然人ではないAIそのもの、それ自体が刑法によって処罰されることはないものというふうに承知しております。
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138
市村浩一郎(維新)
そうなんですね。ここも、だから、これからどんどん考えていかなくちゃいけない。多分そうなってくると思います。
能動的サイバー防御のときも平大臣と議論させていただきましたが、これはもう、これからAI対AIの時代になるんだということなんです。だから、我々人間がある意味で関与できないというか、そういう時代にもうなりかねないんですね。多分なると思います。
だから、そういうときに、AIがやったことについて、責任を取れないわけですね。じゃ、誰が作ったんだ、そこまで遡れるかということになるとどうなのかということになりますし、だから、非常に考えておかなくちゃいけないこ…
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- (上の発言)
139中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作権法上、著作物といいますのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されております。
生成AIが自律的に生成したものは、この定義上、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、著作物には該当しないと考えられます。これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。
人がAIを道具として使用したと言えるか否かといいますのは、人の創作意図があるか、及び、人が創作的寄与と認められる行為を行ったかといったことによってその判断がされるというふうに考えてございます。
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市村浩一郎(維新)
来週またいただきますので。
最後に、是非とも、AI推進の旗振り役である政府自身が模範ユーザーとなっていただきまして、省庁の縦割りとか無駄をAIで是正するぐらいの意気込みを持って取り組んでいただきたいと存じます。
これにて終わります。
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大岡敏孝(自民)
次に、三木圭恵君。
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142三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日の質問、どうぞよろしくお願いいたします。
今回の法案なんですけれども、やはり推進法であって基本法ではないということで、ここで議論できることがまだ決まっていない、そして、基本計画の中で決まっていく、それが閣議決定で下りてくるというようなことで。この国会で基本理念とか、そういったところもきっちりと議論をしたいなという思いがやはりありまして、今の法案では、なかなか中身に関して議論できるところが、ちょっと少ないなとは思っているんですけれども。そういった意味で、ここの審議というのは非常に大切なのかなというふうにも思って…
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