この法案は、恐らく苦心の作だと。この間のサイバー安全保障関連法も、日本はある種、後発だからこそ、非常に、各国のいろいろな状況を見ながら、日本らしさをというか、追求した法律だということで、前の、さっきのサイバー安全保障関連法案もそうおっしゃっていましたが、今回も、恐らくそういう思いで作られた法案だと思いますし、非常に、国際協調ということも、十七条ですね、国際協調を推進するということも書かれてありまして、大変、日本らしさというのは分かるんです。
ただ、リスクというのを、例えば軍事転用、軍事利用というリスクも当然あるわけでありまして、我々が一方的に国際協調をと、例えば、さっき大臣がおっしゃっていただいたように、広島AIプロセスで、人間中心でということに、国際協調路線の中で一緒に取り組んでいきましょうという我が国の思いは物すごく私も賛同するんですが、しかし一方で、例えば、同盟国であったり、同志国というところですら、我々と同じように、国際協調でAI開発をやりましょうと思ってくれているのかどうか。この点については、大臣、どう思われますか。
131渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
個別の事案についてはなかなかお答えが難しいところがあるんですけれども、基本的には、人間が行えることを代替するもの、人間の脳の働きを模倣して代替するものにつきましては、この中に該当するというふうに考えております。
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市村浩一郎(維新)
済みません。一番最初ですので、これからだということを分かった上で質問していますので。決して、ここで議論して、何か、こうしなさい、こうしましょうということではないので。率直にお答えいただきまして、感謝申し上げます。
では、これで定義ということで、状況が、我々の予測を超えるような大きなことが起これば、定義そのものもまた変わる可能性ももちろんゼロじゃない、いかなることにもそれは言えるということであります。そういうことで、まずはこの定義でスタートをしましょうということであります。
ここで、AIというと、それこそ、実は最初、私は結構ネガティブな感じでAIを捉え…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えしたいと思います。
まず、人類がAIに支配される可能性についての御懸念に関しましては、人間中心の考え方がやはり極めて重要だと考えております。我が国におきましては、平成三十一年、二〇一九年に策定いたしました、人間中心のAI社会原則を始めとするこれまでのAIに関する政府文書におきまして、その考え方をしっかりと示してきたところでございます。
したがいまして、本法案に基づき策定することになりますAI基本計画においても、市村委員始め多くの方から、人間中心の考え方をしっかり明示すべきだという御指摘がございますので、その方向で検討を進めてまいりたいというふう…
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- (上の発言)
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市村浩一郎(維新)
この法案は、恐らく苦心の作だと。この間のサイバー安全保障関連法も、日本はある種、後発だからこそ、非常に、各国のいろいろな状況を見ながら、日本らしさをというか、追求した法律だということで、前の、さっきのサイバー安全保障関連法案もそうおっしゃっていましたが、今回も、恐らくそういう思いで作られた法案だと思いますし、非常に、国際協調ということも、十七条ですね、国際協調を推進するということも書かれてありまして、大変、日本らしさというのは分かるんです。
ただ、リスクというのを、例えば軍事転用、軍事利用というリスクも当然あるわけでありまして、我々が一方的に国際協調をと、例えば、さっき大臣がおっしゃっていただいたように、広島AIプロセスで、人間中心でということに、国際協調路線の中で一緒に取り組んでいきましょうという我が国の思いは物すごく私も賛同するんですが、しかし一方で、例えば、同盟国であったり、同志国というところですら、我々と同じように、国際協調でAI開発をやりましょうと思ってくれているのかどうか。この点については、大臣、どう思われますか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
委員お尋ねのAIの軍事利用につきましては、実は、必ずしも私の所掌ではございませんが、科学技術政策を担当する大臣の立場からお答えさせていただきますと、やはり、AIはデュアルユース技術でありまして、本法案においても、「経済社会の発展の基盤となる技術であるとともに、安全保障の観点からも重要な技術である」とした上で、その研究開発能力の保持や関連産業の国際競争力の向上を図ることを基本理念の中で示しているところでございます。
こうした基本理念に基づきまして、AIの研究開発及び活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進をしっかりと進めてまいると同時に、価値観を共有する…
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市村浩一郎(維新)
それで、次に、AIがいろいろな、今度は、例えば、事故や不利益なことを起こした場合ということもリスクということで考えられてきます。
AIを操作して何か不利益なことを起こした人は、それが特定できれば多分刑罰の対象になるんでしょうけれども、もうこれから、AIが独自に新しい知識を身につけて、AIが独自にいろいろなものを勝手に作り出した場合に、それが、何か事件や事故、不利益なこと、例えば人権侵害とか倫理的なものでの侵害とかを起こした場合、対処はどうすればいいのか。お答えいただけますでしょうか。
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神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難ということではありますが、一般論として申し上げますれば、刑法は自然人を対象とする法規範であり、御指摘のような自然人ではないAIそのもの、それ自体が刑法によって処罰されることはないものというふうに承知しております。
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