馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

ありがとうございます。

ここまでの答弁しか出ないのもよく分かって伺いましたが、大臣、これはもう大臣に御答弁は求めませんけれども、結局、今も、るるやっている、やれると言っていますが、いわゆるプロバイダー責任制限法でも、これは一週間が二日になったと言っていますが、選挙期間というのは、短い選挙もあるわけですよね、各種選挙。我々は衆議院ですから十二日間ということですけれども、それでも、ラストの二日間、要はひっくり返る瞬間というのが出てくるわけですね。

つまり、この二日でも、一週間が二日になったからいいという話じゃないんですよ。一瞬にして拡散される、このことを考えると、AIが更に進化していくときに、どのような形で民主主義の根幹となるプロセスが大きくゆがめられてしまうかということに対しては、これは強い注意を払っておかないと駄目だということです。

私は、現行の方法でやるしかないという答弁で、これでよしと全くしませんが、やはりここは大きな課題ですよ。少なくとも、EUはこうした憲法的価値に対して強く制限をかけて、逆に制裁金を、先ほど申し上げたように莫大なお金をかけるわけですから、こうした対応というのはやはり我々はちゃんと見ておかなきゃいけないと思います。

その上で、この憲法上の諸価値について、調和について伺いたいんですが、この法の第一条の目的ですね。目的は大抵はざくっとしたものなんですが、この目的を見ますと、「この法律は、」というところで、国民経済の健全な発展、その前に、国民生活の向上、経済の健全な発展、こう書いてあります。るる書いてありますが、ポイントはこの二点ですね。つまり、生活の向上、経済の健全な発展。つまり経済合理性ということを目的としているわけです。これが、いわゆる権利、自由や憲法上保障されるべき諸価値を、これを侵害してしまわないかということが、私は少し気になる点なんです。

EUのAI法というのは、ここは明確に、欧州連合基本権憲章に定められた基本権の高い水準の保護を確保、こう規定しているんですね。つまり、EU全体で、これは絶対に毀損させちゃいけないんだという強い意思が出ているわけです。これは国家レベルでなされているAI法。

一方、じゃ、民間の事業者。民間の事業者は野方図にいろいろなことをやっているかというと、そうではないんですね、やはり信頼性を求めますから、民間の事業者。

実は、設立後僅か二年でAI主要企業のトップフォーにまで上り詰めた、元オープンAIの従業員が設立したアンソロピックというアメリカのサンフランシスコに拠点を置くAIの会社があるんですね。このアンソロピック、ここはClaudeというAIを作りました。設立後僅か二年でトップフォーに入った。そして、資金調達は九兆円ですよ。これだけの額の資金調達を実現して、とんでもない勢いで伸びているわけですね。

このClaudeがなぜ伸びているか。それは、アンソロピック社のClaudeというAIは、人間が理解可能な原則文書、これを全て学習させる。例えば、世界人権宣言から、ありとあらゆる、全世界の憲法も含め、もちろん明文法ではないものもありますから完璧ではないでしょうけれども、全て学習させる。その学習も強制学習、リインフォースメント学習と称して強制学習させていく。これによって、このClaudeというAIが、コンスティチューショナルAI、憲法と訳すよりは、原理原則を絶対に崩さないAIだということの信頼性が爆発的に上がって、世界で主要トップフォーにまで入った、こういうAIがあります。

つまり、私が申し上げたいのは、国家のみならず民間企業ですらこれぐらい高い意識を持ってAIに取り組もうとしているんですよね。つまり、我が国はちょっと緩くないですかということですよ、私から申し上げたいのは。

本来であれば、この目的において、しっかりここは述べるべきだと私は思うんです。経済原則、重要ですよ。国民生活の向上、これも重要です。何度も申し上げますが、このAIの持つ民主主義プロセスを毀損する、その侵害するおそれというものを強く認識しているということは、本来この第一条の目的に書かなきゃならないはずじゃないですか。

私は、ここで大臣に是非お伝えをしたいんですが、我々は、つい先日、能動的サイバー防御法、これをやりました。これは平さんでした。平さんはAIの座長もされていますよね。今回、城内さんがこの大臣として所管されていますが、そのACD法でも、通信の秘密という憲法の規定、これについては、通信の秘密の尊重というものを新たに二条の二で修正で加えたんですよ。これは本法案でも、実は、憲法的な価値、この諸価値を最大限認識させるという意味においては、私はこの目的に遵守事項として憲法的価値というのを加えるべきではないか、このように考えます。

もちろんこれは、与野党における修正協議も含めて様々な議論は筆頭間で我が党の今井筆頭を初め皆さんやっていただいていますが、私は、この法律を見たときに、法律論として、この第一条の目的、不十分じゃないのか、こう思うんですが、大臣、いかがですか。

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