お答え申し上げます。
AIを利用する事業者が個人情報データベース等を使っておりましたら、個人情報保護法の規制対象であります個人情報取扱事業者に該当いたします。そのため、法律に基づきまして、一定の要件、例えば、不正な取得、不適正な利用ということがございますと、個人は、事業者に対しまして、AIの利用に際し使われている個人データから御自身の個人データの消去、利用停止を請求できる、そのような権利が設定されておりますので、それを御使用いただくことになろうかと思います。
2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
お答え申し上げます。
AIを利用する事業者が個人情報データベース等を使っておりましたら、個人情報保護法の規制対象であります個人情報取扱事業者に該当いたします。そのため、法律に基づきまして、一定の要件、例えば、不正な取得、不適正な利用ということがございますと、個人は、事業者に対しまして、AIの利用に際し使われている個人データから御自身の個人データの消去、利用停止を請求できる、そのような権利が設定されておりますので、それを御使用いただくことになろうかと思います。
御答弁をいただきました。 時間の関係で一つ飛ばさせていただいて、EUの対策についても、我が国との比較についても述べていただきましたが、じゃ、EUの一般データ保護規則、いわゆるGDPRについてです。 これは、データ主体に関する法的効果を発生させる、又はデータ主体に対して同様の重大な影響を及ぼすプロファイリング、これは個人の経済状況でありますとか健康でありますとか興味、関心、行動や位置情報とかの一定の個人情報の側面の評価のことだと思いますが、このプロファイリングには規制がかけられ、個人の権利が保障されていると認識をしています。 このように、意思決定がA…
お答え申し上げます。 EUのGDPR二十二条におきましては、これは個人データに関する法令でございますけれども、専ら自動化された取扱いに基づいた意思決定の対象とされない権利というのが規定されているものと承知しております。ちょっと、やや難しいんですけれども、平易に申し上げると、コンピュータープログラム等が人の評価をしてしまうというか、それは避けるべきであるというようなことが規定されているということでございます。 一方、日本におきましても、コンピューターのプログラムのアルゴリズムが提案する内容が違法な行為を助長するような場合、不適切な場合には、既存の現行法…
御答弁をいただきました。既存の現行法とか各業法での規制を行う、それが今回、日本のAI推進法においては大分キーになるというか、しっかり議論していくべきところかなと改めて感じました。 そうなると、個人情報についての質問に移らせていただきます。 AIが収集する学習データの中には、特定の個人を識別できる個人情報がやはり含まれている場合があると思いますが、あらかじめ本人の同意が得られていない個人情報をAIが収集した場合は、個人情報保護法に違反するのではないかというような議論とか懸念もあると思います。 個人情報保護法第三十五条に基づき、本人から例えばAI利用事…
お答え申し上げます。
AIを利用する事業者が個人情報データベース等を使っておりましたら、個人情報保護法の規制対象であります個人情報取扱事業者に該当いたします。そのため、法律に基づきまして、一定の要件、例えば、不正な取得、不適正な利用ということがございますと、個人は、事業者に対しまして、AIの利用に際し使われている個人データから御自身の個人データの消去、利用停止を請求できる、そのような権利が設定されておりますので、それを御使用いただくことになろうかと思います。
規制対象であると明確に御答弁をいただきました。 次の質疑にも関わってくることですが、規制対象であるから、請求でありますとか訴えを起こした場合、それは対応はできるということなんですが、やはり、膨大な情報の中で、日々本当に国民も忙しい中でそういったものに対応していけるかというところの実効性の疑問は残ります。 ディープフェイク対策についてです。 AIが悪用されるディープフェイクの事例が、本当に近年大きな社会問題となっています。具体的には、AIで合成された音声や動画を用いて有名人をかたった詐欺に悪用されたり、偽画像や偽動画を使った情報操作、そして世論の工作…
お答えいたします。 ウェブサイト上の情報などがAIを用いて生成されているか否かを検知するための技術や、AIを用いているかどうかを表示すること自体、これは御指摘のとおり大変有用であると考えております。他方で、このような技術の導入やAI利用の表示を義務づけることは、まだ開発途上の技術でもございます。 なお、本法案に基づき整備する指針において、例えば、AIの利用の有無が分かりにくいために被害が生じそうな場合には、AIの利用を行っていることの表示を行うことを奨励することなどについてもしっかり検討してまいりたいと考えますが、いずれにしましても、橋本慧悟委員の御…
これからもしっかりと議論を進めていければなと思います。 続きまして、我々は政治家ですから、選挙におけるディープフェイク対策への実効性をどう確保するのかという観点でもお聞きしたいと思います。 昨年から特に、世界各国の選挙で生成AIを用いた偽情報も拡散をされたという事例が確認されています。 例えば、アメリカでは、前々回の大統領選でバイデン氏を支持した人気歌手のテイラー・スウィフトさんが、トランプが勝ったというような横断幕、旗を掲げる、そんな画像が拡散される、偽動画が作成されたりとか、パキスタンとかインドネシアで、収監されている元大統領とか既に亡くなった…