石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

この法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合でありましても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、そして、ほかの方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、何人も閲覧などができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的な情報のみを選別した上で分析するなど、厳格な手続や条件を定めて今御審議を賜っておるところでございます。独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度となっております。

自動的な方法で得られた情報については、特定の個人を識別できるおそれが大きい情報が含まれている場合には、これをほかの符号に変換するなどして個人を識別ができないようにする、また、重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の利用、提供は法に定める場合を除いて禁止する、そのように、情報管理に十分な配意を行うということにいたしております。

憲法に定めます通信の秘密、これを尊重し、不当に侵害することがないよう、政府としては法律の規定を確実に遵守してまいりたい、このように考えておるところでございます。

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