それが民間施設に対するものであるというケースにおいても武力攻撃とみなすことがあり得るということでよろしいでしょうか。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
どのようなサイバー攻撃であれば、それのみをもって武力攻撃に当たるかについては、物理的手段による攻撃と同様に、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、様々な情報を総合して判断すべきものであるというふうに考えております。
したがいまして、アメリカの例というのは一つ我々も大きく参考にするようなものでございますので、国会の場で御紹介させていただいたというところでございます。
あり得るというふうには言っていただけないということでしょうか。もう一回。
サイバー攻撃のみでもって武力攻撃に当たる場合も当然あり得るというふうに考えてございます。
- (上の発言)
それが民間施設に対するものであるというケースにおいても武力攻撃とみなすことがあり得るということでよろしいでしょうか。
済みません、前の答弁にちょっと戻りますけれども、アメリカの例を我々はよく引くんですけれども、その中で、やはり、上流のダムが壊されて下流域が洪水になるだとか、原発が破壊される、そういったことであれば武力の行使になるというふうにアメリカは考えておりますし、我々もそういったことを参考にして考えていきたいと思っております。
なかなかここは結構ハードルが高いところなんです。
もう一問と思ったんですが、最後、本当に簡単に一問だけ。
今回のアクセス・無害化措置というのは、これは参考人のときに聞いたんですけれども、六条の二でして、六条というのは何かというと、立入りなんですね。立入りの延長のところに書いてある。七条は何かというと、武器の使用と書いてある。
このアクセス・無害化措置というのは武器の使用ではないかと私は思うんですけれども、参考人、いかがでしょう。
お答えいたします。
警察官職務執行法第七条に規定する武器は、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいいます。具体的には、拳銃、ライフル銃等が含まれると解されておりますので、攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化措置は、同条に規定する武器の使用に当たるものとは考えておりません。