お答えいたします。
どのようなサイバー攻撃であれば、それのみをもって武力攻撃に当たるかについては、物理的手段による攻撃と同様に、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、様々な情報を総合して判断すべきものであるというふうに考えております。
したがいまして、アメリカの例というのは一つ我々も大きく参考にするようなものでございますので、国会の場で御紹介させていただいたというところでございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
お答えいたします。
どのようなサイバー攻撃であれば、それのみをもって武力攻撃に当たるかについては、物理的手段による攻撃と同様に、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、様々な情報を総合して判断すべきものであるというふうに考えております。
したがいまして、アメリカの例というのは一つ我々も大きく参考にするようなものでございますので、国会の場で御紹介させていただいたというところでございます。
前回、そういうふうに答弁いただくとよかったと思うんですが、前回、何か、ごにょごにょごにょと言っていて、不安だけが残る答弁だったので、再度確認をさせていただきました。 続きまして、本田副大臣、よろしくお願いいたします。 前回も同じことを聞いているんですが、サイバー危害防止措置について、今回の第六条の二で何て書いてあるかというと、いろいろ書いてあるんですが、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現で書いてあります。一方、安保法制における存立危機事態では、「我が国の存立が脅か…
お答えいたします。 御配慮ありがとうございます。 まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。 まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある…
八割ぐらい分かりました。ありがとうございました。 そんなに私、質問の時間がないので。これはずっと前から聞こう聞こうと思っていたんですが、サイバー攻撃と武力攻撃について、これは参考人でいいですけれども、昔から、武力攻撃の一環としてサイバー攻撃が行われた場合には自衛権を発動して対処することは可能と考えられるという答弁がずっともう十年以上前からあるんですけれども、攻撃の対象が民間施設である場合について、例えば原子力発電所であるとかダムを壊すとか、そういうことについて、武力攻撃の一環としてのサイバー攻撃なんですかねという問いをすると、これまでずっと、どんな答弁…
お答えいたします。
どのようなサイバー攻撃であれば、それのみをもって武力攻撃に当たるかについては、物理的手段による攻撃と同様に、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、様々な情報を総合して判断すべきものであるというふうに考えております。
したがいまして、アメリカの例というのは一つ我々も大きく参考にするようなものでございますので、国会の場で御紹介させていただいたというところでございます。
あり得るというふうには言っていただけないということでしょうか。もう一回。
サイバー攻撃のみでもって武力攻撃に当たる場合も当然あり得るというふうに考えてございます。
それが民間施設に対するものであるというケースにおいても武力攻撃とみなすことがあり得るということでよろしいでしょうか。