逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

警察官職務執行法の改正経緯についてでございますけれども、警察官職務執行法は、昭和二十三年の制定以降、これまで計三回の改正が行われております。

具体的には、昭和二十九年に法律の題名を警察官等職務執行法から警察官職務執行法に改めるなどの改正、平成十八年に警職法第三条の、保護を行うべき場所の例示から精神病者収容施設の用語を削るなどの改正、令和四年に警職法第七条の無期若しくは三年以上の懲役若しくは禁錮を無期若しくは三年以上の拘禁刑に改めるなどの改正が行われております。

警察官職務執行法に新たに条が追加されるのは、昭和二十三年の制定以来、今回が初めてでございます。今回の改正によって、警職法第六条の次に一条加える改正が行われることで、警察の責務を達成するために必要なアクセス・無害化措置に係る新たな手段が定められるものであると認識しております。

前後のやりとり

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