お答えいたします。
今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっているものと考えております。
その上で、そもそもアクセス・無害化措置は刑事責任の追及を目的としたものではなく、アクセス・無害化措置を講ずる過程で確認するのは、不正プログラムの消去や攻撃者の利用しているアカウントの削除等のために通常必要と認められる限度において、サイバー攻撃に用いられているサーバー等の動作に係る電磁的記録、例えば、不正なプログラム、OSやアカウントの設定情報、プログラムのバージョンや起動状況等でございます。
アクセス・無害化措置を講ずる過程で把握した情報につきましては、犯罪捜査に活用することは想定しておりません。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問をいたします。
本案では、警察官職務執行法の改正により、アクセス・無害化措置を警察が危害防止のために取れる手段に追加をし、さらに、それを準用することで自衛隊にも可能とすることとしております。
警察による措置について、どのような機器を相手方として想定しているのかですけれども、法文上では、サイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為に関係する若しくはその疑いがある機器となっております。
そこで、お尋ねしますが、法案が主に想定している基幹インフラ事業者の機器等を対象としたものだけではなく…
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29逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
今回の警察官職務執行法の改正において、アクセス・無害化措置を実施する要件については、第六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとしているところでございます。
御指摘の、広く一般的なサイバー攻撃関連機器というところが必ずしも分かりませんけれども、アクセス・無害化措置は、今申し上げた要件に該当する場合に実施することができるものでございます。
この点は、政府の有識者会議が取りまとめた提言におきましても、アクセ…
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塩川鉄也(共産)
必要性が認められればということで、広く対象とするということです。
法案の目的である重要電子計算機へのサイバー攻撃のみならず、広く一般的なサイバー攻撃関係機器への対処を警察が行うことを可能とするものであります。裁判所の令状もなしに、法案における第三者機関の承認で可能としているということが問われてくるところであります。
質問の順番を変えてお聞きしますが、今の機器に侵入、監視等をする過程で手に入れた情報は、捜査には用いないということでよろしいんでしょうか。
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- (上の発言)
31逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっているものと考えております。
その上で、そもそもアクセス・無害化措置は刑事責任の追及を目的としたものではなく、アクセス・無害化措置を講ずる過程で確認するのは、不正プログラムの消去や攻撃者の利用しているアカウントの削除等のために通常必要と認められる限度において、サイバー攻撃に用いられているサーバー等の動作に係る電磁的記録、例えば、不正なプログラム、OSやアカウントの設定情報、プログラムのバージョンや起動状況等でございます。
アクセス・無害化措置を講ずる過程で把握した情報につきましては、犯罪捜査に活用することは想定しておりません。
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塩川鉄也(共産)
想定していないということで、そうであれば、令状による捜査行為でないというのであれば、警察権の濫用を防ぐためにも、きちんと、捜査に用いないということを法文上明確にする、そういうことが必要だと考えます。
その上で、なぜ警察官職務執行法の改正なのかという点でも疑義があるところです。
そもそも、警察官職務執行法というのは、目前に存在する危険に対して、危害防止のための措置を即時執行として取ることとしている法律とされております。
このような警察官職務執行法に、法案のような手段が新たに追加をされるというのは、これは昭和二十三年の制定以来初めてのことではありません…
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33逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
警察官職務執行法の改正経緯についてでございますけれども、警察官職務執行法は、昭和二十三年の制定以降、これまで計三回の改正が行われております。
具体的には、昭和二十九年に法律の題名を警察官等職務執行法から警察官職務執行法に改めるなどの改正、平成十八年に警職法第三条の、保護を行うべき場所の例示から精神病者収容施設の用語を削るなどの改正、令和四年に警職法第七条の無期若しくは三年以上の懲役若しくは禁錮を無期若しくは三年以上の拘禁刑に改めるなどの改正が行われております。
警察官職務執行法に新たに条が追加されるのは、昭和二十三年の制定以来、…
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塩川鉄也(共産)
これまでの改正は形式的なもので、条文を追加するような形での実質的な改正は初めてということですけれども、警察官職務執行法というのは、一九五八年当時の岸内閣が提出をした警察官の職務質問の権限などを大幅に広げる改正内容に、戦前の治安維持法復活だと国民的な反対運動が広がり、法改定を断念をさせてきたという経緯があります。それ以来、実質的な改正はなされてこなかったわけであります。
それを今回改正をし、しかも、重要インフラへのサイバー攻撃対処という法案の目的の範疇を超えて、サイバー攻撃と警察が判断すれば、他者の機器に侵入、監視、使えなくするなどの行為を可能としようと…
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