逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。

この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっているものと考えております。

その上で、そもそもアクセス・無害化措置は刑事責任の追及を目的としたものではなく、アクセス・無害化措置を講ずる過程で確認するのは、不正プログラムの消去や攻撃者の利用しているアカウントの削除等のために通常必要と認められる限度において、サイバー攻撃に用いられているサーバー等の動作に係る電磁的記録、例えば、不正なプログラム、OSやアカウントの設定情報、プログラムのバージョンや起動状況等でございます。

アクセス・無害化措置を講ずる過程で把握した情報につきましては、犯罪捜査に活用することは想定しておりません。

前後のやりとり

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