石井智恵 (国民民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 414 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

こういったことは決してあってはならないというふうに思います。ただ、どうしてもヒューマンエラーというものも生じてくることが考えられますので、そのことに関してはしっかり、ヒューマンエラーの防止について取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また、アクセス・無害化措置を行う執行官の指名については是非十分考慮をしていただいて、そしてまた国の安全保障に関わる重大な任務を行うということを認識していただいて任務を遂行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、通信情報取得に関してお伺いをいたします。

本法案では、内閣総理大臣は、重要電子計算機を使用する基幹インフラ事業者との協定に基づき、通信情報を取得し、そのうち外内通信に係る通信情報を用いて分析を行うとしていますが、内内通信については、これまでの説明では、憲法に定める通信の秘密との整合性を取るために内内通信の分析は対象外というふうにしておりました。しかし、基幹インフラ事業者からのインシデント報告や協議会の内容やまた国内でのサイバー攻撃が行われている場合は、特定されれば改正警職法に基づき対応するという説明がございました。ただし、協定を結んでいる事業者の通信情報は、情報を取得する際は内内通信も含めて取得は可能になっているのではないかと思います。

そこで、通信の秘密との整合性について、協定を結んでいる事業者の内内通信の情報は取得することができる、取得はするけれども分析はしない、憲法の通信の秘密にはこれによって抵触をしないというふうに解釈をされているのかどうか、その件に関して確認をさせていただきたいと思いますので、教えていただけますでしょうか。

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