国家公安委員会は、これまでと同様、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、警察の職務執行を独立した立場から監督、監視することとなります。こうした公安委員会の立場は、この法案が成立をして警察が無害化措置を担うこととなっても変わることはなく、引き続き、公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくこととなります。
御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 411 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
国家公安委員会は、これまでと同様、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、警察の職務執行を独立した立場から監督、監視することとなります。こうした公安委員会の立場は、この法案が成立をして警察が無害化措置を担うこととなっても変わることはなく、引き続き、公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくこととなります。
御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
ありがとうございました。 次に、国家公安委員会の関与についてお伺いをいたします。 自衛隊が通信防護措置を行う際、内閣総理大臣が意思決定をし、サイバー通信情報監理委員会、そして国家公安委員会の同意も、措置を行う際に要件に入っております。 サイバー攻撃はリアルタイムで進んでいくために、同意を得て実際に活動するに当たってタイムラグがどんどん生じてしまい、毎回同意を取るということについては、やはりシームレスな対応ができないのではないかという懸念点が挙げられております。 自衛隊が通信防護措置を行うたびに国家公安委員会が同意をする意義について、そしてまた関与…
先ほど政府参考人からも御答弁させていただきましたが、アクセス・無害化措置は公共の秩序の維持を目的として行うものでありますから、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が責任を持って実施するものでございます。 これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、国外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されるものでございまして、内閣総理大臣による特別の必…
ありがとうございます。是非スムーズな対応をお願いいたしたいと思います。
次に、アクセス・無害化措置を行った際の国家公安委員会への報告についてお伺いいたします。
国家公安委員会は警察を管理する役割でもありまして、今回の能動的サイバー防御に関しても、国家公安委員会の管理体制の下で活動が行われていることと思います。
アクセス・無害化措置を行ったことに関しては、国家公安委員会にはどのように報告をしていくのでしょうか。詳細な内容で報告するのか、どこまで、どのような内容で報告するのか、報告の内容も含めて教えていただけますでしょうか。
国家公安委員会は、これまでと同様、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、警察の職務執行を独立した立場から監督、監視することとなります。こうした公安委員会の立場は、この法案が成立をして警察が無害化措置を担うこととなっても変わることはなく、引き続き、公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくこととなります。
御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
ありがとうございます。 次に、能動的サイバー防御において、警察官の中からアクセス・無害化措置を行うサイバー危害防止措置執行官が警察長官から指名されることになっていると思います。しかしながら、例えば、決してこれはあってはいけないことだと思いますけれども、執行官が職務を怠ってしまったり、故意に悪質行為を行ってしまった際、その執行官に対しての処罰については定めているんでしょうか。 国家の安全保障に関わる職務を行っていく重大な任務をしていただくことになっておりますし、また、選ばれた警察官であったとしても、やはり何か問題を起こした際の処分については定めておく必…
アクセス・無害化措置の実施につきましては、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしておりまして、これにより適正な職務執行が担保されるとまずは考えております。
その上で、万が一サイバー危害防止措置執行官における非違事案等が発生した場合には、国家公務員法等に基づく懲戒処分等により適切に対応していくよう指導してまいりたいと思います。
こういったことは決してあってはならないというふうに思います。ただ、どうしてもヒューマンエラーというものも生じてくることが考えられますので、そのことに関してはしっかり、ヒューマンエラーの防止について取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また、アクセス・無害化措置を行う執行官の指名については是非十分考慮をしていただいて、そしてまた国の安全保障に関わる重大な任務を行うということを認識していただいて任務を遂行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、通信情報取得に関してお伺いをいたします。 本法案では、内閣総理大臣は、重要電子…