ありがとうございます。
次に、能動的サイバー防御において、警察官の中からアクセス・無害化措置を行うサイバー危害防止措置執行官が警察長官から指名されることになっていると思います。しかしながら、例えば、決してこれはあってはいけないことだと思いますけれども、執行官が職務を怠ってしまったり、故意に悪質行為を行ってしまった際、その執行官に対しての処罰については定めているんでしょうか。
国家の安全保障に関わる職務を行っていく重大な任務をしていただくことになっておりますし、また、選ばれた警察官であったとしても、やはり何か問題を起こした際の処分については定めておく必要があるのではないかと思いますが、その件に関していかがでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほど政府参考人からも御答弁させていただきましたが、アクセス・無害化措置は公共の秩序の維持を目的として行うものでありますから、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が責任を持って実施するものでございます。
これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、国外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されるものでございまして、内閣総理大臣による特別の必…
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410石石井智恵(国民)
ありがとうございます。是非スムーズな対応をお願いいたしたいと思います。
次に、アクセス・無害化措置を行った際の国家公安委員会への報告についてお伺いいたします。
国家公安委員会は警察を管理する役割でもありまして、今回の能動的サイバー防御に関しても、国家公安委員会の管理体制の下で活動が行われていることと思います。
アクセス・無害化措置を行ったことに関しては、国家公安委員会にはどのように報告をしていくのでしょうか。詳細な内容で報告するのか、どこまで、どのような内容で報告するのか、報告の内容も含めて教えていただけますでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会は、これまでと同様、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、警察の職務執行を独立した立場から監督、監視することとなります。こうした公安委員会の立場は、この法案が成立をして警察が無害化措置を担うこととなっても変わることはなく、引き続き、公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくこととなります。
御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
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- (上の発言)
412石石井智恵(国民)
ありがとうございます。
次に、能動的サイバー防御において、警察官の中からアクセス・無害化措置を行うサイバー危害防止措置執行官が警察長官から指名されることになっていると思います。しかしながら、例えば、決してこれはあってはいけないことだと思いますけれども、執行官が職務を怠ってしまったり、故意に悪質行為を行ってしまった際、その執行官に対しての処罰については定めているんでしょうか。
国家の安全保障に関わる職務を行っていく重大な任務をしていただくことになっておりますし、また、選ばれた警察官であったとしても、やはり何か問題を起こした際の処分については定めておく必要があるのではないかと思いますが、その件に関していかがでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
アクセス・無害化措置の実施につきましては、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしておりまして、これにより適正な職務執行が担保されるとまずは考えております。
その上で、万が一サイバー危害防止措置執行官における非違事案等が発生した場合には、国家公務員法等に基づく懲戒処分等により適切に対応していくよう指導してまいりたいと思います。
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414石石井智恵(国民)
こういったことは決してあってはならないというふうに思います。ただ、どうしてもヒューマンエラーというものも生じてくることが考えられますので、そのことに関してはしっかり、ヒューマンエラーの防止について取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また、アクセス・無害化措置を行う執行官の指名については是非十分考慮をしていただいて、そしてまた国の安全保障に関わる重大な任務を行うということを認識していただいて任務を遂行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、通信情報取得に関してお伺いをいたします。
本法案では、内閣総理大臣は、重要電子…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
当事者協定に基づき通信情報を取得する場合は、利用者の同意によらず電気通信事業者から取得する場合とは異なりまして、個別の基幹インフラ事業者などの通信当事者との協議の上、同意を得られれば協定を締結をするものになっています。
また、通信当事者との協定において、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。
一方で、当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては…
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