今の御指摘は、藤岡委員の質問に対しての私の答弁であったと思いますが、アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のための必要な措置を取るもので、こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために……(平岡委員「前提はいいですから」と呼ぶ)前提が大事なので、ちょっと聞いていただいていいですかね。必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示して、委員会は、その承認の求めが改正後の警職法の規定に照らして適切かを判断することとし、措置の適正性を確保することとしています。(平岡委員「前置きが長い」と呼ぶ)これは前提が大事なので。
それで、アクセス・無害化措置については、警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととしており、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないように、適切に制度を運用してまいります。
その上で、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失を生じた場合には、個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることになります。
また、御指摘の国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合には、個別具体的に対応する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。あくまで一般論として申し上げれば、国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していくものと考えております。
272
平岡秀夫(立憲)
繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。
アクセス・無害化措置については…
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273家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
アクセス・無害化措置につきましては、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施するものでございます。
これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。
このように、通信防護措置は、一般の警察力が機能し…
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平岡秀夫(立憲)
私の質問には全く答えていないんですよね。
そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形で法制度が仕組まれるというのは違和感が非常に強いということであります。
ここは是非ちゃんと、自衛隊法において、警職法の六条の二の準用…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今の御指摘は、藤岡委員の質問に対しての私の答弁であったと思いますが、アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のための必要な措置を取るもので、こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために……(平岡委員「前提はいいですから」と呼ぶ)前提が大事なので、ちょっと聞いていただいていいですかね。必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示して、委員会は、その承認の求めが改正後の警職法の規定に照らして適切かを判断することとし、措置の適正性を確保することとしています。(平岡委員「前置きが長い」と呼ぶ)これは前提が大事なので。
それで、アクセス・無害化措置については、警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととしており、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないように、適切に制度を運用してまいります。
その上で、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失を生じた場合には、個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることになります。
また、御指摘の国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合には、個別具体的に対応する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。あくまで一般論として申し上げれば、国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していくものと考えております。
276
平岡秀夫(立憲)
前置きが長過ぎるというのは、この質問を藤岡委員がしたときにも藤岡委員から思わず流れた言葉でございますから、私も今、思わずじゃなくて意図的に同じことを言いましたけれども。
そういう前提じゃなくて、大臣がこの前の答弁のときに最後のところで言ったところの、国家責任条文等に基づいてというふうに言っているところについて、具体的にどうするのかということが、今の日本の国内法制度の中では何も規定されていないという状況なんですけれども、どうするんですかということを聞いているんです。
同じことを繰り返さないでくださいよ。前の質疑応答を踏まえて質問しているんですから。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
個別具体的に対応する必要があるので、一概にはお答えすることが困難です。国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。
個別具体的に対応する必要があるので、一般論として申し上げれば、国際違法行為に責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発の防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、そうした責任の解除について、相手国の国内法も踏まえつつ、個別に、適切に対応するものと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
国家責任条文の中には、第三十五条に原状回復という規定があるんですよね。でも、私の知っている限りにおいては、我が国の国内法の中に、こんな問題を起こしたときに原状回復をするということに関する法規定というのはどこにもないと思うんですよね。どうするんですか。我が国としては、どうするんですか、これは。
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