平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

今の御指摘は、藤岡委員の質問に対しての私の答弁であったと思いますが、アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のための必要な措置を取るもので、こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために……(平岡委員「前提はいいですから」と呼ぶ)前提が大事なので、ちょっと聞いていただいていいですかね。必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。

また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示して、委員会は、その承認の求めが改正後の警職法の規定に照らして適切かを判断することとし、措置の適正性を確保することとしています。(平岡委員「前置きが長い」と呼ぶ)これは前提が大事なので。

それで、アクセス・無害化措置については、警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととしており、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないように、適切に制度を運用してまいります。

その上で、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失を生じた場合には、個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることになります。

また、御指摘の国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合には、個別具体的に対応する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。あくまで一般論として申し上げれば、国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していくものと考えております。

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