家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

アクセス・無害化措置につきましては、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施するものでございます。

これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。

このように、通信防護措置は、一般の警察力が機能していることが前提にある状況において、本来であれば公共の秩序の維持の第一義的に責任を有する警察が実施する事務を自衛隊にも行わせるものでございます。その際の権限規定につきましては警察官職務執行法第六条の二を準用することとしております。

共同して対処する警察が警察官職務執行法に基づいて活動すること、また、公共の秩序の維持を目的とする自衛隊の他の行動類型、例えば、治安出動や警護出動等も警察官職務執行法の権限を準用していることを踏まえますれば、通信防護措置の権限についても警察官職務執行法第六条の二を準用することは、自衛隊法の他の規定とも整合的でございます。

さらに、国外に所在するサーバー等に措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしており、国際法上の観点も踏まえられております。

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