繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。
アクセス・無害化措置については、もう一つ、ちょっと違和感を感じているのが、自衛隊が行う通信防護措置の運用権限について、警職法の六条の二を準用しているという仕組みです。
皆さんも、準用したときの読替規定というのが書いてあるのは見られているだろうと思いますけれども、読替規定をちゃんと読んでおられるかどうかというものは分かりませんので、あえて私の方で、読み替えたらこういうふうになるよということを、まずちょっと言っておきます。こういうふうに読み替えられますね。
加害関係電子計算機の管理者その他の関係者に対し、ちょっと省略しますけれども、危害防止のために通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るものを取ることを命じ、又は自らその措置を取ることができるというふうになるんですけれども。
外国政府を背景とする主体、これは典型的なその対象者だというふうに言われているわけですけれども、これに対して命令を出すということは何か現実的にあり得る話じゃなくて、もし現実的に考えてみたら、そういう政府に対して、あるいは政府を背景とする主体に対して、やめたらどうかというふうにして勧告とかあるいは注意をしたりとか警告をしたりとかというようなことが本来仕組みとしては考えられるんじゃないかというふうに思うんですよね。
そういう意味でいったら、これを準用規定にしているということが非常に違和感を感じるということなので、先ほどちょっと言いました、警職法の規定が国内も国外もごっちゃにして書いてあって、あとは外務大臣協議に係らしめているだけだというその法律の仕組みというのがやはりおかしいことがここに端的に表れているというふうに私は思うんです。
この点について、準用規定ではなくて、しっかりとそれに対応した規定として書くべきだということについて、これは、今日は防衛省は大臣がいないらしいので、防衛省がまず最初に答えるようにしてください。
269小小柳誠二内閣官房内閣審議官
繰り返しになりますけれども、外務大臣との協議は、国際法規の解釈及び実施に関する事項を所掌しております外務省におきまして、実施しようとするアクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で実施されるものであることを確認するために行うというものでございます。
こうした考え方につきましては、これまでの質疑でも御説明申し上げたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要まではないというふうに考えてございます。
この発言のページ
270
平岡秀夫(立憲)
答弁で確認と言って、さっき答弁でもいろいろ、あっち行ったりこっち行ったりしていて、混乱していたじゃないですか。だから、それをちゃんと法律に書けと。
私は、別に国家公安委員長が答弁された内容以上のものを具体的なことを書けとか別のことを書けと言っているんじゃなくて、答弁されたことについて、しっかりと法文上も明らかにしておくべきだというふうに言っているんですよ。どこがいけないんですか。大臣、お答えください。なぜ書けないのか。
この発言のページ
271小小柳誠二内閣官房内閣審議官
繰り返しで恐縮でございますけれども、協議の趣旨につきましては申し上げてきたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要はないというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
272
平岡秀夫(立憲)
繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。
アクセス・無害化措置については、もう一つ、ちょっと違和感を感じているのが、自衛隊が行う通信防護措置の運用権限について、警職法の六条の二を準用しているという仕組みです。
皆さんも、準用したときの読替規定というのが書いてあるのは見られているだろうと思いますけれども、読替規定をちゃんと読んでおられるかどうかというものは分かりませんので、あえて私の方で、読み替えたらこういうふうになるよということを、まずちょっと言っておきます。こういうふうに読み替えられますね。
加害関係電子計算機の管理者その他の関係者に対し、ちょっと省略しますけれども、危害防止のために通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るものを取ることを命じ、又は自らその措置を取ることができるというふうになるんですけれども。
外国政府を背景とする主体、これは典型的なその対象者だというふうに言われているわけですけれども、これに対して命令を出すということは何か現実的にあり得る話じゃなくて、もし現実的に考えてみたら、そういう政府に対して、あるいは政府を背景とする主体に対して、やめたらどうかというふうにして勧告とかあるいは注意をしたりとか警告をしたりとかというようなことが本来仕組みとしては考えられるんじゃないかというふうに思うんですよね。
そういう意味でいったら、これを準用規定にしているということが非常に違和感を感じるということなので、先ほどちょっと言いました、警職法の規定が国内も国外もごっちゃにして書いてあって、あとは外務大臣協議に係らしめているだけだというその法律の仕組みというのがやはりおかしいことがここに端的に表れているというふうに私は思うんです。
この点について、準用規定ではなくて、しっかりとそれに対応した規定として書くべきだということについて、これは、今日は防衛省は大臣がいないらしいので、防衛省がまず最初に答えるようにしてください。
273家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
アクセス・無害化措置につきましては、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施するものでございます。
これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。
このように、通信防護措置は、一般の警察力が機能し…
この発言のページ
274
平岡秀夫(立憲)
私の質問には全く答えていないんですよね。
そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形で法制度が仕組まれるというのは違和感が非常に強いということであります。
ここは是非ちゃんと、自衛隊法において、警職法の六条の二の準用…
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275
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今の御指摘は、藤岡委員の質問に対しての私の答弁であったと思いますが、アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のための必要な措置を取るもので、こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために……(平岡委員「前提はいいですから」と呼ぶ)前提が大事なので、ちょっと聞いていただいていいですかね。必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、…
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