本当はこれをもっと詰めたいんですけれども。従来であればそういう考えが成り立つと思うんですけれども、今回は国外にアクセス・無害化をするということで、従来の国家公安委員会の枠組みとやはり違う視点が必要であるということは私は指摘をしておきたいと思います。ある意味、文民統制的なところが足りていないんじゃないかということを指摘をしたいと思います。
続いて、本法案によって取得した情報によっていわゆる武力攻撃と評価できる情報を把握した場合、これは先般より質疑されておりますけれども、本法案によって取得した情報によって武力攻撃と評価できる情報を把握した場合に、武力攻撃の事態認定に用いることができるんでしょうか。大臣の見解をお伺いします。
249
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今答弁したとおりでありまして、方針はNSCです。総合調整とかそうした様々な判断は担当大臣であります。執行は、実施主体は警察、自衛隊でありますので、警察庁長官若しくは防衛大臣ということになろうかと思います。
この発言のページ
250藤藤岡たかお(立憲)
その実施、執行のところなんですけれども、これは自衛権の行使ということではなくて警察権の行使で整理をされているために、自衛隊の方は防衛大臣が責任を負うわけでございますが、これは、尾崎委員が先日御質問をされたときに、ある意味、警察庁長官に逆に一々お伺いを立てるいとまがあるのかという話をされ、本当にそれもそのとおりだなというふうにお聞きもしておったんですけれども。逆の意味で、警察庁長官にお伺いを立てるいとまがあるのか、あるいは、逆に、これは国外にあるサーバーにアクセス・無害化をするということで、当然、まだ国際法の考え方も固まっていないということで、外交関係のト…
この発言のページ
251
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
サイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を講じるに当たっては、組織的に権限行使の適正性を判断することを制度的に担保するため、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしております。
お尋ねのアクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には、措置を実施した行政機関が負うものと考えております。
この点、強力な執行力を持つ警察行政について、運営の独善化を防ぎ、かつ政治的中立性を確保するため公安委員会の制度を取っておりますので、今般のアクセス・無害化措置についても、今までのこの公安委員会の管理の下、警察庁長官等が指揮をすることが適切…
この発言のページ
- (上の発言)
252藤藤岡たかお(立憲)
本当はこれをもっと詰めたいんですけれども。従来であればそういう考えが成り立つと思うんですけれども、今回は国外にアクセス・無害化をするということで、従来の国家公安委員会の枠組みとやはり違う視点が必要であるということは私は指摘をしておきたいと思います。ある意味、文民統制的なところが足りていないんじゃないかということを指摘をしたいと思います。
続いて、本法案によって取得した情報によっていわゆる武力攻撃と評価できる情報を把握した場合、これは先般より質疑されておりますけれども、本法案によって取得した情報によって武力攻撃と評価できる情報を把握した場合に、武力攻撃の事態認定に用いることができるんでしょうか。大臣の見解をお伺いします。
253
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案においては、選別後通信情報の利用は、原則として、特定被害防止目的、すなわち重要な電子計算機に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止するための利用に限定をしています。
どのようなサイバー攻撃であれば武力攻撃に当たるのかは個別具体的な状況に即して判断すべきものですが、通信情報の利用を含め、重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的の下で、各種情報収集の結果、武力攻撃と判断される重大なサイバー攻撃が存在する可能性は否定できません。
したがって、今般の法律案の下、武力攻撃事態の該当性を判断するに当たっては、選別後通信情報を用いることは、特定被…
この発言のページ
254藤藤岡たかお(立憲)
認められる場合もあるということになると、それはそれで、きちっと対応していただかなくてはいけないのであれなんですけれども、従来は、武力攻撃に至らない状態で想定をして、この法案で情報を収集していると。でも、今の御答弁で、ある意味武力攻撃に至る事態に対しても、この法案の、取得した情報を使用するということというふうに私は答弁を受け止めました、違ったら言っていただきたいと思いますけれども。それであれば、もっとそのことをきちっと明確化をするべきだと思いますけれども、大臣の見解をお伺いします。
この発言のページ
255
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
選別後通信情報の利用については、通信の秘密の制約を最小限にするために、その利用を必要な限度にとどめる必要があることから、重要な電子計算機に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的に限って利用を行うことを原則とし、それ以外の利用を厳格に規制することで、必要最小限度の利用となることを確保しているものであり、そうした規定の内容は明確なものであると考えております。
いずれにしても、有事であっても平時にあっても、この目的に沿ってその情報が利用されるということであります。
この発言のページ