ありがとうございます。石原委員にお答えをいたします。
これまで政府において、攻撃側への対処として、サイバー攻撃の手口の公表や、サイバー攻撃の主体を特定して公表するパブリックアトリビューションなどに積極的に取り組んできました。
今般の立法措置により、一定の要件を満たす場合には、我が国としてアクセス・無害化措置の実施も可能となります。この点で、アクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する措置等を想定しており、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。サーバーそのものをぶっ壊すとか、よくアニメに出てくる、サーバー自体が火を噴くとか、そういうのはなくて、そういった攻撃をしようとした人がアクセスしようとしてもアクセスできなくなっていたとか、コマンドを送ろうとしてもコマンドが送れないとか、そういうイメージであります。そのようなことから、アクセス・無害化措置が起点となって予期せぬ国際紛争を招くようなことはないと考えております。
その上で、アクセス・無害化措置が国家安全保障の観点から整合性の取れた形で行われるよう、国家安全保障会議において迅速に議論し、対処方針を定めることとし、また、今回の法案により新たに設置される内閣サイバー官を始めとする内閣官房の新組織と、国家安全保障局、NSSが連携して、様々な情勢を踏まえた上で、アクセス・無害化措置以外の対応も含めた、政府として取り得る手段を総合調整することとしております。加えて、迅速かつ効果的に対策を講じていくため、内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省等の関係省庁間で、平素から緊密に連携をしてまいります。
197
石原宏高(自民)
把握されている無害化措置については国際紛争には至っていない。この説明を私も事前のレクで聞いたときに、はっと思ったんですが、やはり、もし自国の軍隊とかのサーバーに対して無害化措置がされたことに対して非難をすれば、ある意味、自分たちがやっていることを認めてしまうみたいなことになるので、全く知らぬ存ぜぬというふうに答えるケースが多いのかなというふうに感じたところであります。
次に、日本についてお伺いしたいというふうに思います。
サイバー攻撃はれっきとした犯罪行為ですから、実行犯を特定して検挙することが望ましいのは当然です。もう既に委員会でも質問があって、お…
この発言のページ
198逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
サイバー攻撃について、個別具体の事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
例えば、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件について、令和三年四月、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致しているところでございます。
その上で、当該事案では、被疑者によって契約された日本のレンタルサーバーがJAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されており、その後…
この発言のページ
199
石原宏高(自民)
ありがとうございます。
繰り返しになってしまいますけれども、これまでの審議において都度指摘されているところでありますけれども、国家によるサイバー攻撃が疑われる場合、不適切な対応をすれば、先ほどもお話をしました国際紛争に展開する可能性も全くなきにしもあらずということであります。
一方で、国民生活に重大な影響を及ぼすサイバー攻撃に対して、国民は、迅速かつ強力な対抗措置を多くの方が望んでいるんじゃないかと思いますけれども、通常、サイバー攻撃は複数の国のサーバーを経由して行われるため、関与する国も多いというふうに思います。一口に無害化といっても、取り得る手段…
この発言のページ
- (上の発言)
200
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありがとうございます。石原委員にお答えをいたします。
これまで政府において、攻撃側への対処として、サイバー攻撃の手口の公表や、サイバー攻撃の主体を特定して公表するパブリックアトリビューションなどに積極的に取り組んできました。
今般の立法措置により、一定の要件を満たす場合には、我が国としてアクセス・無害化措置の実施も可能となります。この点で、アクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する措置等を想定しており、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。サーバーそのものをぶっ壊すとか、よくアニメに出てくる、サーバー自体が火を噴くとか、そういうのはなくて、そういった攻撃をしようとした人がアクセスしようとしてもアクセスできなくなっていたとか、コマンドを送ろうとしてもコマンドが送れないとか、そういうイメージであります。そのようなことから、アクセス・無害化措置が起点となって予期せぬ国際紛争を招くようなことはないと考えております。
その上で、アクセス・無害化措置が国家安全保障の観点から整合性の取れた形で行われるよう、国家安全保障会議において迅速に議論し、対処方針を定めることとし、また、今回の法案により新たに設置される内閣サイバー官を始めとする内閣官房の新組織と、国家安全保障局、NSSが連携して、様々な情勢を踏まえた上で、アクセス・無害化措置以外の対応も含めた、政府として取り得る手段を総合調整することとしております。加えて、迅速かつ効果的に対策を講じていくため、内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省等の関係省庁間で、平素から緊密に連携をしてまいります。
201
石原宏高(自民)
ありがとうございます。
次に、事業者による情報セキュリティーインシデントの報告についてお伺いしたいと思います。
既に、個人情報の漏えいや、重要インフラ分野において、個人情報保護法や業法により、企業に連絡義務を課しています。なぜ、今回の新法において、基幹インフラ事業者に対してサイバー攻撃の報告が義務化されるのでしょうか。お教えください。
この発言のページ
202門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、現在、基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合には、法令等に基づきまして、業法等に基づくインフラ所管省庁への報告、また都道府県警への相談、通報であったりとか、個人情報保護委員会への報告が行われてきたところでございまして、内閣サイバーセキュリティセンターは、報告を受けたインフラ所管省庁等から情報提供を受けるという形になっておりました。一方で、石油分野を始めとして、基幹インフラ事業者であっても、法律に基づきサイバー攻撃に関連する報告を行う義務が明確に定まっていないといった分野も存在しているということも事実でありま…
この発言のページ
203
石原宏高(自民)
本法律案において、基幹インフラ事業者との事前の協定に基づいて通信情報の利用が行われます。基幹インフラ企業は十五分野二百十五者とのことですが、その全てと協定を結ぶのでしょうか。そうでないとすれば、どのような優先順位をつけるのでしょうか。また、この十五分野の企業の子会社などとも協定を結ぶ必要があるのか。所見をお聞かせください。
この発言のページ