お答えいたします。
サイバー攻撃について、個別具体の事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
例えば、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件について、令和三年四月、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致しているところでございます。
その上で、当該事案では、被疑者によって契約された日本のレンタルサーバーがJAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されており、その後の捜査等を通じて、約二百の国内企業等に対する一連のサイバー攻撃が、ティックと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該ティックの背景組織として、中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論づけ、いわゆるパブリックアトリビューションを実施したところでございます。
こうしたパブリックアトリビューションとは、サイバー攻撃の主体を特定した上で、我が国として攻撃者を公表し非難する措置でありますが、その効果については、攻撃者の公表、非難と併せて捜査や分析から得られた攻撃の手口が報道等を通じて幅広く周知されることにより、被害の未然防止に向けて一定の効果が期待できるものと認識しております。
検挙とパブリックアトリビューションの関係ですが、これは、検挙して、かつパブリックアトリビューションをするという場合もあり得ますし、検挙できなくてパブリックアトリビューションをするという場合も、いずれもあり得ると思います。
以上です。
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石原宏高(自民)
自由民主党の石原宏高でございます。
いわゆるサイバー対処能力強化法について、早速質問をさせていただきたいと思います。
私も、昨年の九月まで安全保障の首相補佐官を務めておりましたので、この法案の重要性というのは十二分に理解をしているところでありますが、既に委員会の質疑の中で多くの委員から質問がありましたけれども、私も気になるところは、やはり、能動的サイバー防御またアクセス・無害化措置が国際紛争に結びつくんじゃないか、若しくはそれがエスカレートして軍事紛争になったりしないか、この点が一番気になるところであります。その点からまず質問をさせていただきたいと思…
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196飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
諸外国のアクセス・無害化措置は、対外非公表の活動として行われており、詳細が明らかになっていないものが多いものと承知しております。
その上で、公開されている情報や報告書に従って申し上げれば、委員御指摘のとおり、例えば、米国では法執行機関がボルト・タイフーンによるボットネットワークに対してマルウェアを削除するコマンドを送信するなどの無害化措置を実施、また、カナダではインテリジェンス機関が政府ネットワークからの情報窃取防止目的で海外サーバーに対する無害化措置を実施、豪州ではインテリジェンス機関による国外からのサイバー犯罪の阻止、また…
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石原宏高(自民)
把握されている無害化措置については国際紛争には至っていない。この説明を私も事前のレクで聞いたときに、はっと思ったんですが、やはり、もし自国の軍隊とかのサーバーに対して無害化措置がされたことに対して非難をすれば、ある意味、自分たちがやっていることを認めてしまうみたいなことになるので、全く知らぬ存ぜぬというふうに答えるケースが多いのかなというふうに感じたところであります。
次に、日本についてお伺いしたいというふうに思います。
サイバー攻撃はれっきとした犯罪行為ですから、実行犯を特定して検挙することが望ましいのは当然です。もう既に委員会でも質問があって、お…
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- (上の発言)
198逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
サイバー攻撃について、個別具体の事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
例えば、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件について、令和三年四月、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致しているところでございます。
その上で、当該事案では、被疑者によって契約された日本のレンタルサーバーがJAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されており、その後の捜査等を通じて、約二百の国内企業等に対する一連のサイバー攻撃が、ティックと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該ティックの背景組織として、中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論づけ、いわゆるパブリックアトリビューションを実施したところでございます。
こうしたパブリックアトリビューションとは、サイバー攻撃の主体を特定した上で、我が国として攻撃者を公表し非難する措置でありますが、その効果については、攻撃者の公表、非難と併せて捜査や分析から得られた攻撃の手口が報道等を通じて幅広く周知されることにより、被害の未然防止に向けて一定の効果が期待できるものと認識しております。
検挙とパブリックアトリビューションの関係ですが、これは、検挙して、かつパブリックアトリビューションをするという場合もあり得ますし、検挙できなくてパブリックアトリビューションをするという場合も、いずれもあり得ると思います。
以上です。
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石原宏高(自民)
ありがとうございます。
繰り返しになってしまいますけれども、これまでの審議において都度指摘されているところでありますけれども、国家によるサイバー攻撃が疑われる場合、不適切な対応をすれば、先ほどもお話をしました国際紛争に展開する可能性も全くなきにしもあらずということであります。
一方で、国民生活に重大な影響を及ぼすサイバー攻撃に対して、国民は、迅速かつ強力な対抗措置を多くの方が望んでいるんじゃないかと思いますけれども、通常、サイバー攻撃は複数の国のサーバーを経由して行われるため、関与する国も多いというふうに思います。一口に無害化といっても、取り得る手段…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありがとうございます。石原委員にお答えをいたします。
これまで政府において、攻撃側への対処として、サイバー攻撃の手口の公表や、サイバー攻撃の主体を特定して公表するパブリックアトリビューションなどに積極的に取り組んできました。
今般の立法措置により、一定の要件を満たす場合には、我が国としてアクセス・無害化措置の実施も可能となります。この点で、アクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する措置等を想定しており、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等…
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石原宏高(自民)
ありがとうございます。
次に、事業者による情報セキュリティーインシデントの報告についてお伺いしたいと思います。
既に、個人情報の漏えいや、重要インフラ分野において、個人情報保護法や業法により、企業に連絡義務を課しています。なぜ、今回の新法において、基幹インフラ事業者に対してサイバー攻撃の報告が義務化されるのでしょうか。お教えください。
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