逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

サイバー攻撃について、個別具体の事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。

例えば、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件について、令和三年四月、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致しているところでございます。

その上で、当該事案では、被疑者によって契約された日本のレンタルサーバーがJAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されており、その後の捜査等を通じて、約二百の国内企業等に対する一連のサイバー攻撃が、ティックと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該ティックの背景組織として、中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論づけ、いわゆるパブリックアトリビューションを実施したところでございます。

こうしたパブリックアトリビューションとは、サイバー攻撃の主体を特定した上で、我が国として攻撃者を公表し非難する措置でありますが、その効果については、攻撃者の公表、非難と併せて捜査や分析から得られた攻撃の手口が報道等を通じて幅広く周知されることにより、被害の未然防止に向けて一定の効果が期待できるものと認識しております。

検挙とパブリックアトリビューションの関係ですが、これは、検挙して、かつパブリックアトリビューションをするという場合もあり得ますし、検挙できなくてパブリックアトリビューションをするという場合も、いずれもあり得ると思います。

以上です。

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