門松貴内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

先生御指摘のとおり、現在、基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合には、法令等に基づきまして、業法等に基づくインフラ所管省庁への報告、また都道府県警への相談、通報であったりとか、個人情報保護委員会への報告が行われてきたところでございまして、内閣サイバーセキュリティセンターは、報告を受けたインフラ所管省庁等から情報提供を受けるという形になっておりました。一方で、石油分野を始めとして、基幹インフラ事業者であっても、法律に基づきサイバー攻撃に関連する報告を行う義務が明確に定まっていないといった分野も存在しているということも事実であります。

こうした中で、本法案が成立した暁には、ウイルスが見つかったが基幹インフラ事業者としての業務には影響が生じていないといったような、これまでの業法等の基準ではインシデント報告の対象となるのか曖昧であったような情報も含めて、基幹インフラ事業者から直接、内閣総理大臣及び基幹インフラ所管大臣に報告が行われるということになり、また、内閣総理大臣が迅速かつ業界横断的に情報を集約、整理、分析し、対処をしていくことが可能になるということでございます。

加えまして、民間事業者からは、インフラ所管省庁以外にも、例えば個人情報保護委員会であったりとか警察といった複数の窓口に報告すること、これが、負担が大きく時間がかかるという声もいただいておるところでございまして、関係府省と協力いたしまして、様式の統一や報告窓口の一元化、これをしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。

前後のやりとり

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