いろいろ水かけ論になると思いますので、自衛隊を要請しなきゃいけないときは要請するんだということで、きっちりと、その判断というのを国家公安委員会が担うことになると思いますので、是非よろしくお願いいたします。迅速に対応できるようにお願いしたいと思います。いろいろと、先ほどからありますけれども、誰の承認が必要とか、こういった手続が様々あるということで、迅速な対応が図られなかったらやはり困るなと思いますので、お願いいたします。
事後の承認があるからいいんじゃないかという御意見も聞こえてくるところではございますけれども、それではやはり法律の意味はなくなってしまうと思いますので。事後の報告があるからいいんだよということになれば、そういったあらかじめ決めていることということが無意味になってしまいます、それが常態化すると。ですから、そういったことをきっちりと判断していただきたいというふうにお願いを申し上げます。
次に、サイバー通信情報監理委員会についてお伺いしたいと思います。
能動的サイバー防御を実施するに当たり、非常に重要な役割を持っている委員会だというふうに認識をしています。委員というのは、委員長と四人の委員で構成されるということですけれども、四人のうち二人は非常勤とすることができるとありますが、常勤と非常勤の違いは何でしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
基本的には、国家公安委員会が自衛隊と協力要請、自衛隊にお願いをするという判断をするときには、警察のみでは対処が困難又は時間を要するために自衛隊が対処に加わる特別な必要があるかということを判断することになりますので、裏を返しますと、警察のみで対処ができるという場合は警察が対処を一義的に行うということになろうかと考えます。
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119三三木圭恵(維新)
そこが私はちょっとよく分からなくて、警察だけで対応できるのに、その条件の中に、自衛隊が有する特別の技術等が必要であることという意味合いで要請しようとしているんですよね、自衛隊の出動について。でも、国家公安委員会からすると別にそれは必要ではないという事態が、事案があるので、警察だけでやりますというのであれば別にここに至ることもないんじゃないかと思うんですけれども、これはいかがでしょう。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほども実は申し上げましたが、公共の秩序の維持のために実施するものでございまして、この公共の安全と秩序の維持には一義的に国家公安委員会が責任を持っているということでございまして、この措置は公共の安全と秩序の維持を求めるものでございますので、ここは国家公安委員会が責任があるということから、国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。
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- (上の発言)
121三三木圭恵(維新)
いろいろ水かけ論になると思いますので、自衛隊を要請しなきゃいけないときは要請するんだということで、きっちりと、その判断というのを国家公安委員会が担うことになると思いますので、是非よろしくお願いいたします。迅速に対応できるようにお願いしたいと思います。いろいろと、先ほどからありますけれども、誰の承認が必要とか、こういった手続が様々あるということで、迅速な対応が図られなかったらやはり困るなと思いますので、お願いいたします。
事後の承認があるからいいんじゃないかという御意見も聞こえてくるところではございますけれども、それではやはり法律の意味はなくなってしまうと思いますので。事後の報告があるからいいんだよということになれば、そういったあらかじめ決めていることということが無意味になってしまいます、それが常態化すると。ですから、そういったことをきっちりと判断していただきたいというふうにお願いを申し上げます。
次に、サイバー通信情報監理委員会についてお伺いしたいと思います。
能動的サイバー防御を実施するに当たり、非常に重要な役割を持っている委員会だというふうに認識をしています。委員というのは、委員長と四人の委員で構成されるということですけれども、四人のうち二人は非常勤とすることができるとありますが、常勤と非常勤の違いは何でしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
委員長及び常勤の委員に対しては、新法第五十八条第二項において、いわゆる兼職の禁止を定めておりますが、他方、非常勤の委員に対しては兼職を禁止しておりません。これにより、産業界や学術界で活躍中の高い見識を有する方にも委員に御就任をいただけると考えております。
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123三三木圭恵(維新)
続きまして、第五十六条に、非常勤の専門委員を置くことができるとありますけれども、委員と違い、国会の承認は必要ございません。どのように適性を担保するんでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
新法第五十六条に規定する専門委員は、委員長又は委員とは異なり、議決権を有するものではなく、専門の事項を調査させるために非常勤で置かれるものとなります。このため、専門委員については、人格に係る要件を課すことや国会同意を求めることは不要としております。しかしながら、委員会の申出に基づいて、調査すべき事項に応じて高い見識を有する者を内閣総理大臣が任命することとしており、こうした手続を通じて適性の担保が図られるものと考えております。
なお、専門委員であっても、非常勤の一般職国家公務員となることから、国家公務員法上の守秘義務が課されるとともに、重要経済安保情報等…
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