先ほども実は申し上げましたが、公共の秩序の維持のために実施するものでございまして、この公共の安全と秩序の維持には一義的に国家公安委員会が責任を持っているということでございまして、この措置は公共の安全と秩序の維持を求めるものでございますので、ここは国家公安委員会が責任があるということから、国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
今の御説明にもあったと思うんですけれども、自衛隊の出動要件というのは三つあって、国家公安委員長がおっしゃったとおり、一定の重要な電子計算機に対するサイバー攻撃であることということと、自衛隊が有する特別の技術等が必要であること。警察と自衛隊は日頃から連携をしています、緊密に連携をしています。で、国家公安委員会からの要請又はその同意があること。この三つの条件があって、この三つの条件をいずれも満たさないと自衛隊は出ていけないということになっているんですけれども、何か私ちょっとこれは腑に落ちない部分がございまして、例えば、一番と二番の要件を満たしているけれども国…
基本的には、国家公安委員会が自衛隊と協力要請、自衛隊にお願いをするという判断をするときには、警察のみでは対処が困難又は時間を要するために自衛隊が対処に加わる特別な必要があるかということを判断することになりますので、裏を返しますと、警察のみで対処ができるという場合は警察が対処を一義的に行うということになろうかと考えます。
そこが私はちょっとよく分からなくて、警察だけで対応できるのに、その条件の中に、自衛隊が有する特別の技術等が必要であることという意味合いで要請しようとしているんですよね、自衛隊の出動について。でも、国家公安委員会からすると別にそれは必要ではないという事態が、事案があるので、警察だけでやりますというのであれば別にここに至ることもないんじゃないかと思うんですけれども、これはいかがでしょう。
- (上の発言)
先ほども実は申し上げましたが、公共の秩序の維持のために実施するものでございまして、この公共の安全と秩序の維持には一義的に国家公安委員会が責任を持っているということでございまして、この措置は公共の安全と秩序の維持を求めるものでございますので、ここは国家公安委員会が責任があるということから、国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。
いろいろ水かけ論になると思いますので、自衛隊を要請しなきゃいけないときは要請するんだということで、きっちりと、その判断というのを国家公安委員会が担うことになると思いますので、是非よろしくお願いいたします。迅速に対応できるようにお願いしたいと思います。いろいろと、先ほどからありますけれども、誰の承認が必要とか、こういった手続が様々あるということで、迅速な対応が図られなかったらやはり困るなと思いますので、お願いいたします。 事後の承認があるからいいんじゃないかという御意見も聞こえてくるところではございますけれども、それではやはり法律の意味はなくなってしまう…
お答え申し上げます。
委員長及び常勤の委員に対しては、新法第五十八条第二項において、いわゆる兼職の禁止を定めておりますが、他方、非常勤の委員に対しては兼職を禁止しておりません。これにより、産業界や学術界で活躍中の高い見識を有する方にも委員に御就任をいただけると考えております。
続きまして、第五十六条に、非常勤の専門委員を置くことができるとありますけれども、委員と違い、国会の承認は必要ございません。どのように適性を担保するんでしょうか。