今の信頼醸成措置や国家間の相互信頼関係の構築という点に関して、本法案はどのような対応を可能にしていると思われますか。平大臣、お願いします。
上村英明 (れいわ新選組)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 二〇二一年に公表されたサイバーセキュリティに関する第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書につきましては、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的適用、信頼醸成、能力構築などについて共通認識を示し、国際法のサイバー空間への適用に関する議論の進展を示す重要な文書であると考えております。 また、いわゆるタリン・マニュアル二・〇につきましては、NATOサイバー防衛センターの下で取りまとめられ、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として、この研究に参加した欧米や我が国を含む一部のアジア諸国のサイバー安全保障分野及び…
今御発言いただいたんですけれども、国際法の分野というのは、皆さんはやはり条約ができているかどうかみたいなことを判断されるんですけれども、条約にならない、前の文書であっても、有効性が確認された文書として、この二点はとても重要かなというふうに思います。 ちょっと進めますが、GGEの報告書の作成をした国連におけるサイバーセキュリティー課題の所管は、総会の機能委員会の第一委員会というところです。国連総会の下には一から六までの機能委員会があって、第一委員会は軍縮と国際の安全保障の問題を扱います。私はたまたま、第三委員会が人権を扱うので第三委員会はよく関係していた…
お答え申し上げます。 この第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書において、信頼醸成措置が透明性や予測可能性を促進することにより紛争リスクの低減に寄与する、そういった旨や、サイバー分野における能力構築が重要であるという旨が記載されております。これにより、信頼醸成措置及び能力構築支援の重要性に関する共通認識が示されたと考えております。こうしたことは非常に重要な成果だというふうに認識しております。 また、サイバー空間の脅威が深刻化し、どの国も一国だけでは自国のサイバーセキュリティー確保が困難となる中で、これまで日本政府として、途上国へのサイバーセキュリテ…
- (上の発言)
今の信頼醸成措置や国家間の相互信頼関係の構築という点に関して、本法案はどのような対応を可能にしていると思われますか。平大臣、お願いします。
お答え申し上げます。 国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関する専門家グループ、GGEの報告書で指摘されているとおり、我が国としてもサイバー分野における信頼醸成措置は重要であると考えております。 我が国は、信頼を醸成する観点から、二国間、多国間の協議、対話を通じて、知見の共有や国際連携の強化に取り組んできています。例えば、日ASEANサイバーセキュリティ政策会議においては様々な活動を推進しております。また、我が国のサイバーセキュリティ基本法においては、サイバーセキュリティーに関して、国際的な規範の策定への主体的な参画、国際間における信頼関係…
ありがとうございます。 先ほど外務省の方が先の方までお答えいただいたので、ちょっとそこを補足したいんですけれども、GGEの報告書の中での途上国の情報通信能力の構築支援、いわゆるキャパシティービルディングというやつなんですけれども、これについてもこの報告書の中に述べられております。 サイバー攻撃は近隣の地域から行われるとは限らない。例えば、私が日本の機密情報に違法にアクセスしたいと思ったら、自国内のサーバーからではなくて、アフリカとかラテンアメリカのサーバーを使ってアクセスすると思います。そうしたときに、そうした国々がこうした問題についての情報を共有し…
委員御指摘の、攻撃をしようとしている国のサーバーから直接攻撃されるよりは、やはり第三国を介して攻撃されるケースが多いんだろうというふうに思います。 一方で、今回の法律がアクセス・無害化するのは、サーバーに侵入して、アクセスできないようにするとかコマンドを変えるとか、そういうことなので、サーバーそのものをぶっ壊すようなことはしませんので、そのことによって病院が止まるとか交通が止まることはないというふうに思います。 その上で、サイバー空間における脅威はもう一国だけでは対応できませんので、自国の体制及び能力を強化するとともに、途上国支援を含め、同志国等と連…