本当に、いろいろな判断が求められることになると思いますし、新たなる組織をつくられるようなんですけれども、やはりその手腕というか能力というのが問われることとなります。
そこで、委員会を設置するということなんですけれども、サイバー対処能力強化法案の第六十一条において、委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対しての所轄事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないと想定されています。
独立機関のサイバー通信情報監理委員会が行う報告内容は、アクセス・無害化に限らず、通信情報を利用する際の承認とかも行うこととなると思いますので、これはとても重要な役割を果たすものと考えているんですけれども、この報告について、報告を受ける機会はどのように想定されていますでしょうか。大臣、お願いいたします。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、国家安全保障会議、NSCの四大臣会合について申し上げれば、我が国の国家安全保障政策の司令塔としての機能を果たしてきており、国家安全保障会議設置法に基づき、国家安全保障に関する外交、防衛及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項について、議長である総理を中心に関係閣僚が平素から戦略的視点を持って審議をし、国家安全保障政策に関する基本的な方向性を示す場であります。
このNSC四大臣会合の審議事項には、国家安全保障に関するサイバー分野も当然含まれています。事実、平成二十五年にNSCが設置されて以降、これまで七回、サイバー安全保障を議題にN…
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伊東信久(維新)
大臣に御答弁いただいたように、もう既にNSCにそれらしきことは書いているわけですよね、それらしきことは。今回、アクセス・無害化措置について踏み込んでやっていくということなんですけれども、やはりここは、無害化措置を実施する際の緊急事態の定義を明確にしておくべきではないかなとは思います。
警職法の中で、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」、そういう要件を満たしたときに措置ができるとの想定になっていますけれども、「緊急の必要」とは具体的にどういったことかはやはり不明なままです。
アクセ…
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169逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
警職法の改正案における「緊急の必要があるとき」ということでございますけれども、これは、いつサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあることということでございまして、その判断については個別具体の事案に応じて行いますので、一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合で、マルウェアはまだ発動していないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われ得ると認められる場合には、この要件…
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
本当に、いろいろな判断が求められることになると思いますし、新たなる組織をつくられるようなんですけれども、やはりその手腕というか能力というのが問われることとなります。
そこで、委員会を設置するということなんですけれども、サイバー対処能力強化法案の第六十一条において、委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対しての所轄事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないと想定されています。
独立機関のサイバー通信情報監理委員会が行う報告内容は、アクセス・無害化に限らず、通信情報を利用する際の承認とかも行うこととなると思いますので、これはとても重要な役割を果たすものと考えているんですけれども、この報告について、報告を受ける機会はどのように想定されていますでしょうか。大臣、お願いいたします。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
サイバー対処能力強化法案では、サイバー通信情報監理委員会が、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対して所掌事務の処理状況を報告をするとともに、その概要を公表しなければならない旨の規定を第六十一条で設けております。
現時点では、この規定によれば、例えば、同意によらない通信情報の取得や、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認をした件数のほか、勧告の件数とその概要、違反の通知や懲戒処分要求の件数とそれらの概要等も報告することを想定としています。
法律の施行の状況や運用の適正性を確認をしていただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどのような内容を…
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伊東信久(維新)
引き続き検討ということですけれども、本当に、この内容に関して、国会が受ける報告はどのような形で、具体的にどのような形になって、また、委員会の委員の皆さんの意見はどのように反映されるかということをもっと深く聞きたいんですけれども、大臣に今御答弁いただいたので、もし政府から御答弁あれば、お願いいたします。
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173小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、第六十一条で国会への報告が定められております。
繰り返しになってしまいますけれども、同意によらない通信情報の取得、アクセス・無害化に関するその承認の申請あるいは承認をした件数、勧告の件数、概要、違反の通知、懲戒処分の要求の件数、それらの概要等も報告をするということを想定しております。
施行の状況あるいは運用の適正性を確認いただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどういった内容を報告するか、引き続き検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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