お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、第六十一条で国会への報告が定められております。
繰り返しになってしまいますけれども、同意によらない通信情報の取得、アクセス・無害化に関するその承認の申請あるいは承認をした件数、勧告の件数、概要、違反の通知、懲戒処分の要求の件数、それらの概要等も報告をするということを想定しております。
施行の状況あるいは運用の適正性を確認いただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどういった内容を報告するか、引き続き検討を深めてまいりたいと考えてございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、第六十一条で国会への報告が定められております。
繰り返しになってしまいますけれども、同意によらない通信情報の取得、アクセス・無害化に関するその承認の申請あるいは承認をした件数、勧告の件数、概要、違反の通知、懲戒処分の要求の件数、それらの概要等も報告をするということを想定しております。
施行の状況あるいは運用の適正性を確認いただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどういった内容を報告するか、引き続き検討を深めてまいりたいと考えてございます。
本当に、いろいろな判断が求められることになると思いますし、新たなる組織をつくられるようなんですけれども、やはりその手腕というか能力というのが問われることとなります。 そこで、委員会を設置するということなんですけれども、サイバー対処能力強化法案の第六十一条において、委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対しての所轄事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないと想定されています。 独立機関のサイバー通信情報監理委員会が行う報告内容は、アクセス・無害化に限らず、通信情報を利用する際の承認とかも行うこととなると思いますので、これは…
サイバー対処能力強化法案では、サイバー通信情報監理委員会が、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対して所掌事務の処理状況を報告をするとともに、その概要を公表しなければならない旨の規定を第六十一条で設けております。 現時点では、この規定によれば、例えば、同意によらない通信情報の取得や、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認をした件数のほか、勧告の件数とその概要、違反の通知や懲戒処分要求の件数とそれらの概要等も報告することを想定としています。 法律の施行の状況や運用の適正性を確認をしていただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどのような内容を…
引き続き検討ということですけれども、本当に、この内容に関して、国会が受ける報告はどのような形で、具体的にどのような形になって、また、委員会の委員の皆さんの意見はどのように反映されるかということをもっと深く聞きたいんですけれども、大臣に今御答弁いただいたので、もし政府から御答弁あれば、お願いいたします。
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、第六十一条で国会への報告が定められております。
繰り返しになってしまいますけれども、同意によらない通信情報の取得、アクセス・無害化に関するその承認の申請あるいは承認をした件数、勧告の件数、概要、違反の通知、懲戒処分の要求の件数、それらの概要等も報告をするということを想定しております。
施行の状況あるいは運用の適正性を確認いただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどういった内容を報告するか、引き続き検討を深めてまいりたいと考えてございます。
この法案が大筋通ったとしても、やはりこれはもう本当に、あくまでも始まりでしかありません。欧米にキャッチアップということなんですけれども、追いつくか追いつかないの状況であればやはり安全保障というのは守られませんので、しっかりと国会においてもチェックしていきたいと思うんです。 通告でいえば四に当たるところをもう少し詳しく、今、問いの五をお聞きしたんですけれども、同意に基づかない通信情報の取得について更に詳しくお聞きしたいと思います。 通信の秘密との関係で、通信の秘密に対する規約を必要最小限にするために、四つの安全弁が設けられると承知しています。 一つ目…
お答えを申し上げます。 サイバー対処能力強化法案におきまして、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者等との間で当事者協定を締結すれば、その定めるところに従い、その事業者を通信の当事者とする通信情報を取得することができる旨を法案第十五条に規定をしておりまして、当事者協定と通信の秘密との関係の明確化を図っております。 その上で、当事者協定で取得をした通信情報につきましては、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され分析対象となりますほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるというものでございま…
今のは同意に基づいての話であって、まあ、要は、民と、企業側が契約の上に成り立っているから、その同意に基づいている場合片方でいいという解釈だと思うんですけれども、では、同意に基づかない通信情報の取得は、外外通信、外内通信、内外通信が対象であって、内内通信に関しては実施しないことということが書かれていますけれども、今回は国内間の通信が取得、分析の対象外であるとしても、同意に基づかない通信情報の取得が憲法上の通信の秘密の保障に抵触しないというのはどのような理屈によるものか、それを確認させてください。
大臣、行けますか。