小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

例えば、重要経済安保情報保護活用法におきましては、合議制の機関の長に対しましては適性評価を受けることを要しないとされているところでございまして、サイバー通信情報監理委員会の委員長につきましては適性評価を実施する必要はないというふうに理解をしております。

また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者につきましては適性評価が不要というふうにされておりまして、この政令におきましては、国家公安委員会委員、公安審査会委員、原子力規制委員会委員、都道府県公安委員会委員が規定されているところでございます。

サイバー通信情報監理委員会の委員をこの政令の対象とするかどうかにつきましては、本法の成立以降、重要経済安保情報保護活用法の所管である内閣府と協議の上、検討してまいりたいと考えておりますが、いずれにいたしましても、委員長及び委員につきましては適切な者が内閣総理大臣より任命されるというふうに考えているところでございます。

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