お答えいたします。
本法律案を実施するために通信情報を取り扱う内閣府等の職員でございますけれども、選別後通信情報のほか、他の行政機関あるいは諸外国からもたらされた機微な情報など、秘匿性の高い情報を取り扱うことも想定されるところでございます。
その上で、例えば、内閣府が特定秘密又は重要経済安保情報の提供を受ける場合、それから特定秘密又は重要経済安保情報を自ら指定する場合、こういった場合には、当該取扱いの事務を行うことが見込まれる職員につきまして、必要な適性評価を実施してまいります。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)
お答えいたします。
本法律案を実施するために通信情報を取り扱う内閣府等の職員でございますけれども、選別後通信情報のほか、他の行政機関あるいは諸外国からもたらされた機微な情報など、秘匿性の高い情報を取り扱うことも想定されるところでございます。
その上で、例えば、内閣府が特定秘密又は重要経済安保情報の提供を受ける場合、それから特定秘密又は重要経済安保情報を自ら指定する場合、こういった場合には、当該取扱いの事務を行うことが見込まれる職員につきまして、必要な適性評価を実施してまいります。
ありがとうございます。 データを上書きして消去を随時していくということでございます。なかなか、データというのは完全消去できていない場合というのも間々あるということがありますので、先ほどのフローも含めて、しっかりと遵守をしていただいて、万全の配慮をいただきたいなと思っております。 この自動判別なんですけれども、大量のデータを扱うということが想定されているため、必ず実施をしていかないとならないものと私も考えておりますけれども、現在、大量に扱うデータの中には、やはりAIによって大量に生成される、自動生成されて送信されるようなデータも当然増えてくると認識をし…
偽情報の判別は、今回のこの法律のスコープには入っていません。というのは、偽情報というのはコンテンツなので、先ほど申し上げたコミュニケーションの本質に関わるところですので、それは見ない。ただ一方で、今の生成AIは、ソースコードとかを読んで脆弱性を勝手に見つけて、それを攻撃をするマルウェアとかを作っちゃうので、今後は、サイバーセキュリティーの世界はAI・VS・AIの世界になっていくと思います。 日本は、アジアで初めて、AISI、AIセーフティ・インスティテュートをつくった国でありますが、昨年行われたパリのAIのサミットでは、AIセーフティーなのか、セキュリ…
さすが詳しい平大臣、所管外も的確にお答えいただいて、大変ありがとうございます。 まさしく大臣おっしゃるとおり、今、AIによる攻撃はやはりAIで防ぐしかないんじゃないかという話もありますし、今、ほぼ全てのプログラムはやはりAIが書く可能性が高いとも言われております。当然、こうした悪質なプログラミングを書けるというのも想定をされておりますので、しっかり緊密連携して、この辺の情報共有もしていただいて、対策を万全にしていただく必要があるのかなと思っております。 続いて、人員関係に関してお伺いをいたします。 本法案に関わる人員には高度な知識や見識が必要なのは…
お答えいたします。
本法律案を実施するために通信情報を取り扱う内閣府等の職員でございますけれども、選別後通信情報のほか、他の行政機関あるいは諸外国からもたらされた機微な情報など、秘匿性の高い情報を取り扱うことも想定されるところでございます。
その上で、例えば、内閣府が特定秘密又は重要経済安保情報の提供を受ける場合、それから特定秘密又は重要経済安保情報を自ら指定する場合、こういった場合には、当該取扱いの事務を行うことが見込まれる職員につきまして、必要な適性評価を実施してまいります。
ありがとうございます。 今回、通信の秘密への配慮も重要であるのは当然ですけれども、情報利用の適正の確保のために、サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会を置くこととなっております。 冒頭の質問でも取り上げましたけれども、同意によらない国外関係通信の取得に対して審査、承認、検査を行う権限等を付与することになっておりますけれども、その審査や承認のためには、判断する情報の中には安全保障上に関わるようなやはり機微な情報も含まれるのではないかと考えております。 先ほど、対処人員のセキュリティークリアランスの話もしましたけれども、独立機関の委員に関しての…
お答えいたします。 例えば、重要経済安保情報保護活用法におきましては、合議制の機関の長に対しましては適性評価を受けることを要しないとされているところでございまして、サイバー通信情報監理委員会の委員長につきましては適性評価を実施する必要はないというふうに理解をしております。 また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者につきましては適性評価が不要というふうにされておりまして、この政令におきましては、国家公安委員会委員、公安審査会委員、原子力規制委員会委員、都道府県公安委員会委員が規定されているところでございます。 サイバー通信情報監理…
ありがとうございます。 委員長は当然対象になるという話もレクでは伺っておりますけれども、委員はその限りではないということもありまして、今、ほかの三条委員会の委員もそうという話でありますけれども、今回の法案の対象というところはなかなかほかの部分と少し違う部分もやはりあると思っておりますので、適正な人材をやはりしっかりと任命をしていくというのが非常に私は重要であると思っております。 レクの中では聞いておりましたけれども、委員に国籍の条項はあるのかというと、特にないというお話も聞いたりもしておりますので、やはりそこら辺も含めて、適正な人材配置というのはしっ…