小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の特定外内通信目的送信措置あるいは特定内外通信目的送信措置でございますけれども、一定の不正な行為に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の国外設備を送信元とし、又は用いられていると疑うに足りる状況のある特定の機械的情報が含まれているものを分析しなければ被害を防止することが著しく困難であるといった要件を満たす場合に行うこととしておりまして、こうした要件を満たしていることを判断するための情報があらかじめ必要であることは御指摘のとおりでございます。

その上で、それに必要な情報でございますけれども、例えば、本法律案に基づく同意によらない外外通信の分析、それから、本法律案に基づきますインシデント報告の規定による事業者からの情報提供、それから、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報の分析、さらには外国政府からの情報提供等により得ることが想定されるところでございます。

前後のやりとり

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