お答え申し上げます。
今の御質問は、我々食品安全委員会の方の評価の内容についての御質問ですので、食品安全委員会からお答えさせていただきます。
まず、御指摘のNPO法人のレポートにおいて論文の差し替えとされている点につきましては、このようなPFASというような汚染物質の評価においては、我々、常に行っているプロセスでございます。
そもそも、海外の評価書で引用された文献、あるいは論文のデータベースから検索して、そこでヒットした論文、今回の場合は約三千件ございました、そういう論文を全て中身まで本文を入手して精査するということ、これは先生も御存じかと思いますが、到底不可能でございます。
そういった中で、我々は、まず、データベース上でまず簡単に入手可能なアブストラクトと呼ばれる要約によって、その評価に必要と思われるものを抽出して、更にその次の段階で論文本体をチェックするという形で行われております。ただ、このアブストラクトで、その要約をチェックして必要な論文を抽出する、その作業を通常、外部委託によって行っているというところでございます。
ただし、じゃ、そこで、そのアブストラクトだけ見て必要だというふうに判断した論文で実際に最後までそれで評価するのかといいますと、当然そういうことはございませんで、実際に評価を担当する、これは今回の場合は二十人以上ワーキンググループのメンバーはいらっしゃるわけですが、そういった専門委員が、今回は、論文の中身、本文について全て精査した上で、改めて必要か否かを判断するプロセスというものがございます。
その中で、論文の品質に疑問があるものであったりとか、評価には利用できないものであったりとか、あるいは重複するものとかというものをきっちり見た上でそういったものを除いて、あるいは、専門分野ごとに評価に必要な文献で抜けているものであったりとか、さらに、評価を進めていく過程で、いろいろな個別の論点というのが出てまいります。その論点を明らかにするために必要な論文というのをまた更にその専門分野の先生方が探してきて、それをまたつけ加えるといった形で作業は当然のものとして行われているわけでございます。実際に……(上村委員「短く。よろしくお願いします」と呼ぶ)申し訳ございません。
実際にこのような過程を経て、必要不可欠であった、EPAとかEFSAというところ、厳しい評価をしているというところでございますが、そういったところの根拠論文が抜けておったわけなんです。そういうものをつけ加えたりとか、実際にそういうものがあって我々の評価は初めて成立したというふうに我々としては認識しておりまして、食品安全基本法の趣旨を全うするためにも必要な手続であったということでございます。
以上でございます。
42
上村英明(れいわ)
れいわ新選組の上村英明と申します。
まず、伊東大臣には御回復おめでとうございます。政治家が政治家に無理をされないようにと言うのは、ちょっと本当かいなという感じはするんですけれども、是非、健康には御配慮していただきたいというふうに思います。
今日は、水の安全と健康の問題について、特にPFASの規制を対象にお話をお伺いしたいというふうに思います。
前回、二月十二日に私、質疑をしたんですけれども、鳩山副大臣に予防原則という考え方についてお尋ねしたんですが、伊東大臣にも改めて御認識をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
この発言のページ
43
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
予防原則につきましては、委員が言及したものも含めまして様々な考え方があると聞いているところであります。
食品安全基本法におきましては、食品の安全性の確保は、科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として行われなければならないとされております。
また、食品安全委員会が行う食品健康影響評価は、食品安全基本法におきまして、その時点で到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならないとされているところであります。
また、食品安全委員会におき…
この発言のページ
44
上村英明(れいわ)
先ほど橋本委員の方から、いわゆるPFASの暫定目標値から水質基準への格上げの話はいただきましたので、改めて、ここはちょっと省略したいと思うんですが。
先日、三月三日に、認定NPO法人高木基金PFASプロジェクトという団体が、院内で、食品安全委員会の報告書の検証をする記者会見を行いました。
この記者会見の内容は何かといいますと、この評価書自体に問題があるという内容でありました。
これは、リスク評価機関、リスク評価機関とリスク管理機関というのがあるんですけれども、食品安全委員会は評価機関に当たります。この中で、今大臣がおっしゃったような、科学的な根拠に…
この発言のページ
- (上の発言)
45中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
今の御質問は、我々食品安全委員会の方の評価の内容についての御質問ですので、食品安全委員会からお答えさせていただきます。
まず、御指摘のNPO法人のレポートにおいて論文の差し替えとされている点につきましては、このようなPFASというような汚染物質の評価においては、我々、常に行っているプロセスでございます。
そもそも、海外の評価書で引用された文献、あるいは論文のデータベースから検索して、そこでヒットした論文、今回の場合は約三千件ございました、そういう論文を全て中身まで本文を入手して精査するということ、これは先生も御存じかと思いますが、到底不可能でございます。
そういった中で、我々は、まず、データベース上でまず簡単に入手可能なアブストラクトと呼ばれる要約によって、その評価に必要と思われるものを抽出して、更にその次の段階で論文本体をチェックするという形で行われております。ただ、このアブストラクトで、その要約をチェックして必要な論文を抽出する、その作業を通常、外部委託によって行っているというところでございます。
ただし、じゃ、そこで、そのアブストラクトだけ見て必要だというふうに判断した論文で実際に最後までそれで評価するのかといいますと、当然そういうことはございませんで、実際に評価を担当する、これは今回の場合は二十人以上ワーキンググループのメンバーはいらっしゃるわけですが、そういった専門委員が、今回は、論文の中身、本文について全て精査した上で、改めて必要か否かを判断するプロセスというものがございます。
その中で、論文の品質に疑問があるものであったりとか、評価には利用できないものであったりとか、あるいは重複するものとかというものをきっちり見た上でそういったものを除いて、あるいは、専門分野ごとに評価に必要な文献で抜けているものであったりとか、さらに、評価を進めていく過程で、いろいろな個別の論点というのが出てまいります。その論点を明らかにするために必要な論文というのをまた更にその専門分野の先生方が探してきて、それをまたつけ加えるといった形で作業は当然のものとして行われているわけでございます。実際に……(上村委員「短く。よろしくお願いします」と呼ぶ)申し訳ございません。
実際にこのような過程を経て、必要不可欠であった、EPAとかEFSAというところ、厳しい評価をしているというところでございますが、そういったところの根拠論文が抜けておったわけなんです。そういうものをつけ加えたりとか、実際にそういうものがあって我々の評価は初めて成立したというふうに我々としては認識しておりまして、食品安全基本法の趣旨を全うするためにも必要な手続であったということでございます。
以上でございます。
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上村英明(れいわ)
今かなり詳細にいただいたんですけれども、実は、外部委託したCERIという機関があるんですが、ここは食品安全委員会の十一名の先生方が参加されています。つまり、何というか、個別のチェックではなくて、同じ内容を同じ人材が二重にチェックしたというだけの話であって、大変これは危ないことだなと思います。
食品安全委員会の評価書自体も、健康被害への可能性を否定していません。例えば、エンドポイント、これはいわゆるチェック項目ですけれども、生殖・発生という重要な項目の中では、出生児への影響では「証拠の確かさは強い」という表記をされています。これは関連性があるということで…
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47
大岡敏孝(自民)
時間が、済みません。
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48
上村英明(れいわ)
済みません、すぐ終わります。
リスク機関がむしろ行政に忖度した評価を行ったと思われることです。それからもう一つは、市民の健康の権利を守るリスク機関が、健康被害が疑われたにもかかわらず予防原則を適用しなかった。
日本の基準は、アメリカや欧州の何倍という高い基準になっています。我々と欧米人がそんなに違うのかということを考えて、改めてこの再評価を検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。
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