中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長

2025年3月7日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 60 発言)

お答え申し上げます。

今の御質問は、我々食品安全委員会の方の評価の内容についての御質問ですので、食品安全委員会からお答えさせていただきます。

まず、御指摘のNPO法人のレポートにおいて論文の差し替えとされている点につきましては、このようなPFASというような汚染物質の評価においては、我々、常に行っているプロセスでございます。

そもそも、海外の評価書で引用された文献、あるいは論文のデータベースから検索して、そこでヒットした論文、今回の場合は約三千件ございました、そういう論文を全て中身まで本文を入手して精査するということ、これは先生も御存じかと思いますが、到底不可能でございます。

そういった中で、我々は、まず、データベース上でまず簡単に入手可能なアブストラクトと呼ばれる要約によって、その評価に必要と思われるものを抽出して、更にその次の段階で論文本体をチェックするという形で行われております。ただ、このアブストラクトで、その要約をチェックして必要な論文を抽出する、その作業を通常、外部委託によって行っているというところでございます。

ただし、じゃ、そこで、そのアブストラクトだけ見て必要だというふうに判断した論文で実際に最後までそれで評価するのかといいますと、当然そういうことはございませんで、実際に評価を担当する、これは今回の場合は二十人以上ワーキンググループのメンバーはいらっしゃるわけですが、そういった専門委員が、今回は、論文の中身、本文について全て精査した上で、改めて必要か否かを判断するプロセスというものがございます。

その中で、論文の品質に疑問があるものであったりとか、評価には利用できないものであったりとか、あるいは重複するものとかというものをきっちり見た上でそういったものを除いて、あるいは、専門分野ごとに評価に必要な文献で抜けているものであったりとか、さらに、評価を進めていく過程で、いろいろな個別の論点というのが出てまいります。その論点を明らかにするために必要な論文というのをまた更にその専門分野の先生方が探してきて、それをまたつけ加えるといった形で作業は当然のものとして行われているわけでございます。実際に……(上村委員「短く。よろしくお願いします」と呼ぶ)申し訳ございません。

実際にこのような過程を経て、必要不可欠であった、EPAとかEFSAというところ、厳しい評価をしているというところでございますが、そういったところの根拠論文が抜けておったわけなんです。そういうものをつけ加えたりとか、実際にそういうものがあって我々の評価は初めて成立したというふうに我々としては認識しておりまして、食品安全基本法の趣旨を全うするためにも必要な手続であったということでございます。

以上でございます。

前後のやりとり

41の発言を見る

49の発言を見る