今のようなお答えを伊東大臣からいただいているんですけれども、人間に対しては、安全性というのは、実は人体実験ができないですよね。我々に投与してみて、これがどんな害があるかなんということを実験するのは民主国家ではあり得ないということがありますので、基本的には二つのやり方で推定をする。例えば、動物実験が参考になるということです。それからもう一つは、疫学調査という方法があるんですけれども、これは統計学を使って、この物質とこの病気は関係しているのではないかというある種の推計をするということをやるんです。
先ほどのアメリカのFDAは、動物や人にがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できないという、一九五八年に制定したデラニー条項というのがあって、これに基づいて、赤色三号が動物にがんを引き起こすということに基づいて今回禁止をするという対応をいたしました。
これに関しては付随的な事実関係もありまして、二〇二三年には、カリフォルニア州が州法でこれを禁止するという法律を作ります。それから、欧州連合は、一九九四年に同じく原則禁止、まあ、一部では使ってもいいよということがありますけれども、基本使わない。それから、オーストラリアやニュージーランドも既に禁止というふうに言われています。
今副大臣が読んでいただいた伊東大臣のコメントの中に、米国における決定の内容を精査し、また、諸外国における動向等を踏まえて、科学的見地から我が国における対応の要否を含めて検討してまいりたいというふうに述べられているんですけれども、消費者庁の方、これは今、具体的にはどういうふうに進めようということで計画されているか、明らかにしていただきたいと思います。
328
鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたしますが、先生から質問をされるまで、私はその予防原則というのがあるということは知らなかったわけであります。
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329
上村英明(れいわ)
ありがとうございます、正直に言っていただきまして。
簡単に説明しますと、一般的に言うと、一九七〇年代に欧州で始まった考え方ですけれども、当初は、フロンガスというものが、これは皆さん、もう記憶が歴史の中に入りつつあるかなという感じですけれども、冷却材、冷蔵庫の冷却材とかカークーラーの冷却材に使われた。これは夢の物質と言われた。その前はアンモニアを使っていたんですけれども、アンモニアを使うと大変危険性が高いということで、無害ということで大変脚光を浴びた物質だったんですが、これが、破棄された冷蔵庫から空気中に出ると、上っていって、地球上のオゾン層を破壊する。…
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたします。
我が国においては、食用赤色三号は、食品衛生法第十二条に基づき、人の健康を損なうおそれのない添加物として指定され、国際機関による科学的評価も踏まえて使用を認めております。また、今回のアメリカの発表においても、食用赤色三号の使用が人に危険を及ぼす科学的な証拠が認められたわけではないとされており、アメリカの判断の根拠となった文献について、専門家の意見を聴取しているところであります。
また、二月十八日に食品衛生基準審議会の添加物部会において、専門家の意見も踏まえて議論をいただく予定としております。
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
今のようなお答えを伊東大臣からいただいているんですけれども、人間に対しては、安全性というのは、実は人体実験ができないですよね。我々に投与してみて、これがどんな害があるかなんということを実験するのは民主国家ではあり得ないということがありますので、基本的には二つのやり方で推定をする。例えば、動物実験が参考になるということです。それからもう一つは、疫学調査という方法があるんですけれども、これは統計学を使って、この物質とこの病気は関係しているのではないかというある種の推計をするということをやるんです。
先ほどのアメリカのFDAは、動物や人にがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できないという、一九五八年に制定したデラニー条項というのがあって、これに基づいて、赤色三号が動物にがんを引き起こすということに基づいて今回禁止をするという対応をいたしました。
これに関しては付随的な事実関係もありまして、二〇二三年には、カリフォルニア州が州法でこれを禁止するという法律を作ります。それから、欧州連合は、一九九四年に同じく原則禁止、まあ、一部では使ってもいいよということがありますけれども、基本使わない。それから、オーストラリアやニュージーランドも既に禁止というふうに言われています。
今副大臣が読んでいただいた伊東大臣のコメントの中に、米国における決定の内容を精査し、また、諸外国における動向等を踏まえて、科学的見地から我が国における対応の要否を含めて検討してまいりたいというふうに述べられているんですけれども、消費者庁の方、これは今、具体的にはどういうふうに進めようということで計画されているか、明らかにしていただきたいと思います。
332中中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えします。
米国の決定の根拠となった論文には二報の論文がございまして、その論文につきまして、今現在、我が国における専門家の評価というものを聴取し、その結果をまとめているところでございまして、先ほど副大臣からも申し上げたとおり、来週の十八日に食品衛生基準審議会の添加物部会において、その内容の評価について議論をしたいというふうに考えてございます。
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上村英明(れいわ)
さらに、消費者庁は、今回に関してかなりホームページに詳しく根拠を出していただいたんですけれども、通常の使用による摂取においては安全上懸念はないというふうなことをホームページの中でおっしゃっています。この根拠は何かというと、FAO、これは国際機関ですけれども、WHOの食品添加物専門家会議の評価である。ただし、この評価というのは、一九九一年、三十年以上前の評価ということになります。
その意味でいけば、評価に関する会議が設けられるという話はあったんですけれども、日本独自で新たに調査をするというようなお考えはおありでしょうか。
若しくは、特定の国が禁止をする…
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたします。
新たな調査を行う必要があるか、そういう質問だと思いますが、今回のアメリカの発表においても、食用赤色三号の使用が人に危険を及ぼす科学的な証拠が認められたわけではないとされており、まずはアメリカの判断の根拠となった文献について専門家に意見を聴取し、先ほども答弁しましたが、審議会において御議論をいただく予定としております。
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