笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

百三十八条の三で禁止されておりますのは、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過及び結果を公表することでございまして、ここで公表といったものは不特定又は多数人の知り得る状態に置くことをいうということで、その手段、方法というのは問わないということでございます。

また、人気投票といった、先ほど実例の紹介がございましたけれども、そちらにつきましては、仮に人気投票に当たるものを行ったとしても、その経過や結果を公表するのではなくて、他の取材でありますとか他の調査、人気投票に当たらないような調査、そういったものなどにより得た情報も勘案、加味して情勢等を明らかにするというものであれば、直ちに百三十八条の三に抵触するというものではないということでございます。

前後のやりとり

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