るる質問しましたが、結局、具体の事実関係に即して判断されるというもので、予備選挙自体が特定の選挙にかかるのか、若しくは立候補準備行為としてみなされるのか、また立候補準備行為における人気投票の公表の取扱いはどうなっているのかというのは判然としないということは分かりました。
話を総合すると、予備選挙が特定の選挙に該当したとしても、政党やグループを超えても、統一の候補者を選ぶ内部行為とみなされれば立候補準備行為として事前運動には当たらないという理解だと思います。人気投票を行った際の取扱いに関しては留意しないといけないというのが今日聞いたところでのポイントかなというふうに思っています。
質問しようと思ったんですが、時間がないので、予備選挙における公選法違反の事例を確認しようと思ったんですけれども、過去の質問では知る限りはないということで、予備選挙という定義が分からないので明確には回答できないけれども総務省が知る範囲ではないということだったんですね。
ちなみに、維新の会では、内部候補を選ぶ際に、近年では大阪市長選挙、衆議院選挙、参議院選挙ということで予備選挙を活用しています。それは手続やコストも含めた総合判断で公選法を意識して党内の特別党員、一般党員の投票により選ぶ方法を取っており、結果は票数も含めて公表しています。いわゆる内部行為として準備を行ったプロセスを公表しているわけです。
しかし、実際に我々の予備選挙も含めて過去に違反事例がないことを踏まえると、予備選挙は特定の選挙における候補者の当選を目的とした行為ではないとしても、候補者を選ぶ準備行為なので事前運動には当たらない。また、準備行為として活用した結果を発表しても違反という事例はありませんでした。もちろん、実施する上では実際に公選法違反とならないよう、内部の準備行為とみなされる手続であったり発表の仕方などを意識してルールを設定することが重要なんですが、そうした点に留意すれば世調を用いた予備選は妨げられるものではないという理解をします。
ちなみに、今日の質問は、今維新と立憲さんが予備選を検討しているからだけではなく、これからの時代、よりオープンな形で候補者を政党間とかで選んでいく必要があるということを踏まえるとこうした公選法の考えを整理しておくのが大事という認識の下、るる確認させていただきました。
今回の質疑がより公正な候補者選定につながるよう期待いたしまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
94笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今、富山市長選挙ということでございまして、総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論としてということでございますけれども、事前運動の禁止について申し上げますと、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために直接又は間接に必要かつ有利な行為、すなわちこれが選挙運動でございます。この選挙運動を立候補の届出前に行う、こういったことは禁止をされているわけでございます。一方で、そうした選挙運動と認められ…
この発言のページ
95守守島正(維新)
富山の例を出したんですけれども、それもちょっと答えられないということで、一般論で言ったけれども、一般論でもなかなか明確な答えはなかったんですが。富山の場合は例えば結果の公表の仕方がポイント化されてほかの評価と複合的に評価されていたので、だから公表しても問題はなかったのかということが気になるんですけれども。
一般論としてでいいです。準備行為として認められても、世論調査の公表をしてもいいのかどうかが分からないけれども、世論調査の取扱いの仕方次第では公表とみなされないこともあるのかどうかという点で、見解をお聞かせください。
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96笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
百三十八条の三で禁止されておりますのは、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過及び結果を公表することでございまして、ここで公表といったものは不特定又は多数人の知り得る状態に置くことをいうということで、その手段、方法というのは問わないということでございます。
また、人気投票といった、先ほど実例の紹介がございましたけれども、そちらにつきましては、仮に人気投票に当たるものを行ったとしても、その経過や結果を公表するのではなくて、他の取材でありますとか他の調査、人気投票に当たらないような調査、そういったものなどにより得た情報も勘案、加味して情勢等を明らかにする…
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- (上の発言)
97守守島正(維新)
るる質問しましたが、結局、具体の事実関係に即して判断されるというもので、予備選挙自体が特定の選挙にかかるのか、若しくは立候補準備行為としてみなされるのか、また立候補準備行為における人気投票の公表の取扱いはどうなっているのかというのは判然としないということは分かりました。
話を総合すると、予備選挙が特定の選挙に該当したとしても、政党やグループを超えても、統一の候補者を選ぶ内部行為とみなされれば立候補準備行為として事前運動には当たらないという理解だと思います。人気投票を行った際の取扱いに関しては留意しないといけないというのが今日聞いたところでのポイントかなというふうに思っています。
質問しようと思ったんですが、時間がないので、予備選挙における公選法違反の事例を確認しようと思ったんですけれども、過去の質問では知る限りはないということで、予備選挙という定義が分からないので明確には回答できないけれども総務省が知る範囲ではないということだったんですね。
ちなみに、維新の会では、内部候補を選ぶ際に、近年では大阪市長選挙、衆議院選挙、参議院選挙ということで予備選挙を活用しています。それは手続やコストも含めた総合判断で公選法を意識して党内の特別党員、一般党員の投票により選ぶ方法を取っており、結果は票数も含めて公表しています。いわゆる内部行為として準備を行ったプロセスを公表しているわけです。
しかし、実際に我々の予備選挙も含めて過去に違反事例がないことを踏まえると、予備選挙は特定の選挙における候補者の当選を目的とした行為ではないとしても、候補者を選ぶ準備行為なので事前運動には当たらない。また、準備行為として活用した結果を発表しても違反という事例はありませんでした。もちろん、実施する上では実際に公選法違反とならないよう、内部の準備行為とみなされる手続であったり発表の仕方などを意識してルールを設定することが重要なんですが、そうした点に留意すれば世調を用いた予備選は妨げられるものではないという理解をします。
ちなみに、今日の質問は、今維新と立憲さんが予備選を検討しているからだけではなく、これからの時代、よりオープンな形で候補者を政党間とかで選んでいく必要があるということを踏まえるとこうした公選法の考えを整理しておくのが大事という認識の下、るる確認させていただきました。
今回の質疑がより公正な候補者選定につながるよう期待いたしまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
98
竹内譲(公明)
次に、藤巻健太君。
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99藤藤巻健太(維新)
日本維新の会の藤巻健太でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問の方に入らせていただきます。
先週月曜日、フジテレビの問題について第三者委員会の調査報告書が公表されました。調査報告書ではフジテレビについて、人権意識が低く、セクハラを中心とするハラスメントに寛容な企業体質であると断罪しております。先ほども大臣は言語道断と申しておりましたが、国民の財産たる電波を使用して、極めて公共性の高いフジテレビがこのような指摘を受けるのはゆゆしき事態だと考えております。
放送免許の更新は五年に一回で、前回は二〇二三年の十月にフジテレビ…
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100豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
放送に関する免許につきましては、放送法及び電波法に基づきまして審査した上で免許をしているものでございます。
しかし、今委員から御指摘がありましたフジテレビの事案につきましては、誠に遺憾ということでございまして、四月三日付で総務大臣名により必要な行政指導を取ったところでございます。
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