守島正 (日本維新の会)

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

るる質問しましたが、結局、具体の事実関係に即して判断されるというもので、予備選挙自体が特定の選挙にかかるのか、若しくは立候補準備行為としてみなされるのか、また立候補準備行為における人気投票の公表の取扱いはどうなっているのかというのは判然としないということは分かりました。

話を総合すると、予備選挙が特定の選挙に該当したとしても、政党やグループを超えても、統一の候補者を選ぶ内部行為とみなされれば立候補準備行為として事前運動には当たらないという理解だと思います。人気投票を行った際の取扱いに関しては留意しないといけないというのが今日聞いたところでのポイントかなというふうに思っています。

質問しようと思ったんですが、時間がないので、予備選挙における公選法違反の事例を確認しようと思ったんですけれども、過去の質問では知る限りはないということで、予備選挙という定義が分からないので明確には回答できないけれども総務省が知る範囲ではないということだったんですね。

ちなみに、維新の会では、内部候補を選ぶ際に、近年では大阪市長選挙、衆議院選挙、参議院選挙ということで予備選挙を活用しています。それは手続やコストも含めた総合判断で公選法を意識して党内の特別党員、一般党員の投票により選ぶ方法を取っており、結果は票数も含めて公表しています。いわゆる内部行為として準備を行ったプロセスを公表しているわけです。

しかし、実際に我々の予備選挙も含めて過去に違反事例がないことを踏まえると、予備選挙は特定の選挙における候補者の当選を目的とした行為ではないとしても、候補者を選ぶ準備行為なので事前運動には当たらない。また、準備行為として活用した結果を発表しても違反という事例はありませんでした。もちろん、実施する上では実際に公選法違反とならないよう、内部の準備行為とみなされる手続であったり発表の仕方などを意識してルールを設定することが重要なんですが、そうした点に留意すれば世調を用いた予備選は妨げられるものではないという理解をします。

ちなみに、今日の質問は、今維新と立憲さんが予備選を検討しているからだけではなく、これからの時代、よりオープンな形で候補者を政党間とかで選んでいく必要があるということを踏まえるとこうした公選法の考えを整理しておくのが大事という認識の下、るる確認させていただきました。

今回の質疑がより公正な候補者選定につながるよう期待いたしまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

前後のやりとり

93の発言を見る

101の発言を見る