守島正 (日本維新の会)

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

分かりましたか。世調とか電話をかけて番号を選択してぽちっと押す行為が投票になるので、みんなが聞いた声を集めることは別に投票ではないんです。選択する作業が投票ということで総務省は理解しているということを御認識ください。

そうなれば論点が幾つか出てきまして、私は三つにまとめさせていただきました。世調も人気投票に該当するとした上では、一つ目は、そもそも予備選挙というものが公選法上の特定の選挙にかかる選挙としてみなされるのか否か。二つ目は、予備選挙が公選法上の特定の選挙にかかるものとみなされたとしても、それは立候補準備行為とみなせるか否か、また、準備行為とみなされた場合に世論調査での選定結果を公表してもいいのか。三つ目は、予備選挙が準備行為とみなされた場合でも、世調の公表は駄目だけれども、取扱いとか見せ方次第で公表とみなすか否かが変わるのか。こうした論点が出てくると思っています。

この論点整理のために聞きますが、過去において、二〇二一年の富山市長選挙で自民党が内部候補の予備選挙を行いました。このときは、党員の投票だけでなく世調の結果もポイント化し、かつそれを公表したのですが、これは何ら違法となっていません。先ほどの論点を踏まえて質問します。まず、自民党の予備選挙は特定の選挙にかかっていないので世論調査を公表してもよかったのか。まとめて質問させていただきます。また、この予備選挙は特定の選挙の準備行為なので世調の結果を公表しても問題なかったのか、教えてください。済みません、二問まとめて。

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