お答え申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合として、一つは、市町村は組合員になることができない、二つ目は、組合員以外の者による員外利用は組合員による員内利用の二〇%までという法的な制約がございます。
員外利用規制の緩和について政府が組合と市町村へのアンケート調査を行ったところ、運営する施設やイベント時期などの人手不足に対応したい市町村と、冬の農閑期などの組合員による利用が少ない時期に派遣先を確保することで雇用を増やしたい組合のニーズが一致していることが判明いたしました。
そこで、員外利用規制について特例を設け、当該組合の地区の市町村に対して組合の職員を派遣する場合については、員外利用を員内利用の五〇%まで緩和することとしております。これにより、豪雪地帯においても農閑期である十二月から三月までの四か月の派遣先を確保することが容易になるなど、組合による雇用の充実強化、ひいては地域社会の維持及び地域経済の活性化に更に資することが期待をされております。
以上でございます。
18
山川仁(れいわ)
制度がしっかり広がっていくように期待をしていきたいと思います。
質疑を終わりたいと思います。以上です。
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19
竹内譲(公明)
次に、辰巳孝太郎君。
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20
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
この間、今法案が提案をされてきた背景には、島根県の海士町が行政として、観光協会を中心に地元の事業者と協働した地域づくり、仕事おこしにより移住者等の就労環境の整備を行ってきた取組があると思います。人口減少地域に限定をした労働者派遣法の規制緩和であって、真に地域で安心して働き続けられる仕組みにはなっていないとして、我が党は反対をしてまいりました。
今回の法改正の内容を提案者に改めて確認したいんですけれども、なぜ、組合員になれない市町村に限って事業協同組合を構成する組合への派遣の五〇%まで拡大するということになっている…
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- (上の発言)
21
加藤竜祥(自民)
お答え申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合として、一つは、市町村は組合員になることができない、二つ目は、組合員以外の者による員外利用は組合員による員内利用の二〇%までという法的な制約がございます。
員外利用規制の緩和について政府が組合と市町村へのアンケート調査を行ったところ、運営する施設やイベント時期などの人手不足に対応したい市町村と、冬の農閑期などの組合員による利用が少ない時期に派遣先を確保することで雇用を増やしたい組合のニーズが一致していることが判明いたしました。
そこで、員外利用規制について特例を設け、当該組合の地区の市町村に対して組合の職員を派遣する場合については、員外利用を員内利用の五〇%まで緩和することとしております。これにより、豪雪地帯においても農閑期である十二月から三月までの四か月の派遣先を確保することが容易になるなど、組合による雇用の充実強化、ひいては地域社会の維持及び地域経済の活性化に更に資することが期待をされております。
以上でございます。
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辰巳孝太郎(共産)
要は、事業協同組合をつくったんだけれども、農閑期や観光のオフシーズンなどには派遣できる仕事がないので派遣先を確保したいということだと思うんですね。人口急減地域では確かに賃金収入を得る仕事が少ない、そういうところでの事業協同組合では苦労されているというのはよく分かるんですが、ただ、仕事がないから仕事のありそうなところに派遣先を求めていくということだと、これはやはり単なる労働者派遣事業であって、細切れの就労とかになってしまう懸念があると思います。組合で働いている就労者のやりがいをそぐことになる懸念があるんじゃないかというふうに思います。
事業協同組合の運営…
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23望望月明雄総務省大臣官房地域力創造審議官
お答え申し上げます。
派遣職員の賃金につきましては、地区内の他の事業者の給与水準等の地域の実情を踏まえて各組合において判断されているところでございますけれども、組合から提出されました令和六年度交付申請書類によりますと、派遣職員の賃金は全百八組合の単純平均で月十九・七万円となっているところでございます。
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24
辰巳孝太郎(共産)
やはり一般的な労働者の平均賃金よりもかなり安いということだと思うんですね。
もう一点確認したいんですけれども、これまで事業協同組合で働いてきた方は何人で、その後の動向について教えていただけますか。
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