お答え申し上げます。
ふるさと納税の制度設計に際しましては、これは平成十九年十月のふるさと納税研究会の報告書でございますが、自治体に対する寄附は行政サービスの財源に直接充てることが可能な財源でありますこと、また、自治体に対する寄附が行われた場合は地方全体で歳入総額自体は減少しないということがございます。こういったことから、ふるさと納税は特に高い公益性を有すると評価されたところでございます。
一方、地域社会の会費、委員の御指摘のとおりでございます、こういった個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の自治体に納付される個人住民税額が余りにも大きく減少することは適当でないということから、控除額の上限の必要があるということで、現在、所得割の額の二割を上限としているところでございます。
ふるさと納税制度の設計に当たりましては、こういった様々な要素を勘案して、個人住民税の大半は住所地団体に残るよう、応益性にも配慮した仕組みとなっておりますので、全体としては地方税の原則を曲げるものではない、矛盾するものではない、このように考えているところでございます。
110
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は、ふるさと納税についてお聞きをいたします。
ふるさと納税は年々利用者が増えてきておりまして、二〇二三年度は寄附額が最高で、一兆一千百七十五億円となっております。住民税の控除額にしますと、七千六百八十二億円ということでございます。一兆一千百七十五億円を寄附されたうち、自治体に残るお金は五千七百五十億円と聞いております。つまり、返礼品とかポータルサイトとかあるいは配送料、半分は経費で消えているということでございます。
総務省に確認しますが、そもそものふるさと納税創設の目的あるいは趣旨をお答えいただけますか。
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111寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税は、納税者のふるさとに対する思いを生かし、地方の活性化にも資する仕組みを税制上構築することができないかとの問題提起を受けまして、平成二十年度税制改正において創設されたものでございます。
本制度は、お世話になった自治体、応援したい自治体などへ感謝や応援の気持ちを伝え、納税者の意思で自らの税の使い道を選択することを可能とするものであり、寄附金の使い道に着目して行われることが意義のあることと考えております。
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112
辰巳孝太郎(共産)
ふるさとを思う気持ちというのは別に否定はしないんですけれども、では一体どれだけの人がふるさと納税でそういう気持ちで当制度を利用しているのかということだと思うんですね。そもそも、別に、自分が生まれて育ったところに寄附をしなければならないということが制度利用上の条件にもなっていないわけですよね。
ふるさと納税は、寄附額から二千円を引いた金額が控除上限まで税額控除されるというものであります。ほぼ全ての寄附に付随するのが返礼品ということになっています。返礼品の価値が寄附金の三割までということでありますので、仮に五十万円を寄附して十五万円の返礼品を受け取るという…
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- (上の発言)
113寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税の制度設計に際しましては、これは平成十九年十月のふるさと納税研究会の報告書でございますが、自治体に対する寄附は行政サービスの財源に直接充てることが可能な財源でありますこと、また、自治体に対する寄附が行われた場合は地方全体で歳入総額自体は減少しないということがございます。こういったことから、ふるさと納税は特に高い公益性を有すると評価されたところでございます。
一方、地域社会の会費、委員の御指摘のとおりでございます、こういった個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の自治体に納付される個人住民税額が余りにも大きく減少することは適当でないということから、控除額の上限の必要があるということで、現在、所得割の額の二割を上限としているところでございます。
ふるさと納税制度の設計に当たりましては、こういった様々な要素を勘案して、個人住民税の大半は住所地団体に残るよう、応益性にも配慮した仕組みとなっておりますので、全体としては地方税の原則を曲げるものではない、矛盾するものではない、このように考えているところでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
今の説明でいうと、限られたものなのだという感じの説明だったのかなと思うんですけれども。
例えば、ふるさと納税によって当該自治体の税収が流出をした、雑誌などではいろいろ流出額ということでランキングみたいなこともやっているんですけれども、直近でいうと、川崎市などは百億円超が流出したと言われております。交付団体であれば四分の三が交付税で補填をされますけれども、川崎市なんかは不交付団体ですから、百億円の規模のお金というのはなかなか大きいと思いますよ。
出ていくという観点と同時に、入ってくる自治体が当然ある。私は、税収入のうち、どれぐらいのふるさと納税がそこの…
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115寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税制度におきましては、先ほどから申し上げているとおり、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、住民税が軽減される額について所得の大小にかかわらず個人住民税所得割の額の二割が上限となっておりますことから、所得が大きい方につきましてはこの二割ということが適用されるということは御案内のとおりでございます。
なお、この上限につきましては、平成二十七年度税制改正において、地方六団体からの要望を踏まえ、引上げを行ったところでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
そういうことなんですよ、高額納税者ほど金額的には優遇されるわけですよね。
今ありましたとおり、高額納税者ほど優遇されるという制度をより強化したのが二〇一五年からの控除上限の拡大であります。返礼品競争の過熱もこれ以降に進んで、後に総務省は過熱を抑えるための基準を定めましたけれども、一部自治体との法廷闘争にもなっていきました。
このとき、高所得者への過度な優遇になると指摘をした総務官僚がおられました。今日の資料にもつけています。当時自治税務局長の平嶋彰英氏であります。問題を指摘して異例の人事が行われたと、この記事にはあるわけですね。過熱した返礼品競争への…
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