そういうことなんですよ、高額納税者ほど金額的には優遇されるわけですよね。
今ありましたとおり、高額納税者ほど優遇されるという制度をより強化したのが二〇一五年からの控除上限の拡大であります。返礼品競争の過熱もこれ以降に進んで、後に総務省は過熱を抑えるための基準を定めましたけれども、一部自治体との法廷闘争にもなっていきました。
このとき、高所得者への過度な優遇になると指摘をした総務官僚がおられました。今日の資料にもつけています。当時自治税務局長の平嶋彰英氏であります。問題を指摘して異例の人事が行われたと、この記事にはあるわけですね。過熱した返礼品競争への対応を結果的には総務省も迫られたということに鑑みれば、当時の平嶋氏の指摘は至極真っ当なものだったんじゃないかと私は言わなければならないと思います。
大臣、真っ当な指摘を行った者が人事上の不利益を得ることがあってはならないと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
113寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税の制度設計に際しましては、これは平成十九年十月のふるさと納税研究会の報告書でございますが、自治体に対する寄附は行政サービスの財源に直接充てることが可能な財源でありますこと、また、自治体に対する寄附が行われた場合は地方全体で歳入総額自体は減少しないということがございます。こういったことから、ふるさと納税は特に高い公益性を有すると評価されたところでございます。
一方、地域社会の会費、委員の御指摘のとおりでございます、こういった個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の自治体に納付される個人住民税額が余りにも大きく減少するこ…
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114
辰巳孝太郎(共産)
今の説明でいうと、限られたものなのだという感じの説明だったのかなと思うんですけれども。
例えば、ふるさと納税によって当該自治体の税収が流出をした、雑誌などではいろいろ流出額ということでランキングみたいなこともやっているんですけれども、直近でいうと、川崎市などは百億円超が流出したと言われております。交付団体であれば四分の三が交付税で補填をされますけれども、川崎市なんかは不交付団体ですから、百億円の規模のお金というのはなかなか大きいと思いますよ。
出ていくという観点と同時に、入ってくる自治体が当然ある。私は、税収入のうち、どれぐらいのふるさと納税がそこの…
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115寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税制度におきましては、先ほどから申し上げているとおり、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、住民税が軽減される額について所得の大小にかかわらず個人住民税所得割の額の二割が上限となっておりますことから、所得が大きい方につきましてはこの二割ということが適用されるということは御案内のとおりでございます。
なお、この上限につきましては、平成二十七年度税制改正において、地方六団体からの要望を踏まえ、引上げを行ったところでございます。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
そういうことなんですよ、高額納税者ほど金額的には優遇されるわけですよね。
今ありましたとおり、高額納税者ほど優遇されるという制度をより強化したのが二〇一五年からの控除上限の拡大であります。返礼品競争の過熱もこれ以降に進んで、後に総務省は過熱を抑えるための基準を定めましたけれども、一部自治体との法廷闘争にもなっていきました。
このとき、高所得者への過度な優遇になると指摘をした総務官僚がおられました。今日の資料にもつけています。当時自治税務局長の平嶋彰英氏であります。問題を指摘して異例の人事が行われたと、この記事にはあるわけですね。過熱した返礼品競争への対応を結果的には総務省も迫られたということに鑑みれば、当時の平嶋氏の指摘は至極真っ当なものだったんじゃないかと私は言わなければならないと思います。
大臣、真っ当な指摘を行った者が人事上の不利益を得ることがあってはならないと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
ふるさと納税制度については、平成二十六年当時、地方六団体から、その積極的な活用により地域活性化や人口減少対策などに資する効果も期待されていることから、控除額の上限と手続の簡素化について検討することとの意見が出されたものと承知しております。
こうした地方の声を反映させる形で、平成二十七年度の税制改正において、控除上限額の引上げと確定申告を不要とするワンストップ特例の導入が行われ、その後のふるさと納税の利用拡大につながったものと考えております。
なお、個別の人事につきましては、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることからお答えは差し控えさせ…
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辰巳孝太郎(共産)
なるほど。事の経過から見れば、この方は真っ当なことをおっしゃっていたと私は思います。
経費の大きさも問題であります。寄附金のおよそ半分が返礼品、送料、あるいは決済、ポータルサイトへの手数料で費やされております。総務省はこれらの経費について、返礼品は三割まで、経費全体で五割以内に収める規制も導入をしております。ではそもそも五割の根拠というのは何なのか、お答えいただけますか。
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119寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
総務省といたしましても、ふるさと納税の募集に関しまして、自治体が過度な広報や宣伝を競い合うことなどによりまして多大な経費を支出することは、制度の趣旨に鑑みて好ましくないと考えております。
そのため、寄附金の少なくとも半分以上が寄附先の地域で活用されるよう、地方税法等により寄附金総額の五割以下という基準を作ったところでございます。
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