村上総務大臣、ありがとうございました。
しかしながら、税の公平性という観点から考えると、政府の御回答には論理的な一貫性があるとは言い難いというのが率直な思いです。国民の暮らしに深く関わる重要な問題だからこそ、より納得のいく説明が求められるのではないでしょうか。残念ながら、私はその確信を持てません。この思いを胸に、次の議論へと進ませていただきます。
四つ目のテーマは、固定資産税における生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充、延長についてです。
固定資産税は、市町村の財源を支え、地域の未来を築くために欠かせない基幹税目です。私の地元の各自治体にとっても、地域の発展と持続可能な成長を支える重要な柱となっています。
政府は、厳しい経済環境の中で中小企業の投資や賃上げを後押しするため、令和五年度税制改正で固定資産税の特例措置を創設しました。そして、今回の法改正により、その適用期限が二年間延長され、令和九年三月三十一日までとなります。この制度が延長されることで企業が挑戦しやすくなり、地域経済の活性化につながることを強く願っています。
しかし、なぜ延長期間は二年なのか。中小企業が中長期的な投資計画を立てるには、より安定した制度が必要ではないでしょうか。そこで、お伺いします。特例措置の延長期間を二年とした理由を御説明ください。政府参考人、よろしくお願いいたします。
118寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
個人所得課税における所得とは、収入金額から収入を得るために要した経費を差し引いたものでございまして、政策判断を伴う所得控除等とは異なり、所得税、個人住民税において同一であるものでございます。
お尋ねの給与所得控除は、サラリーマン等に対して勤務に伴う経費を概算的に控除するものでございまして、所得計算上の必要経費に当たるものでございますことから、これまでも所得税、個人住民税で同一の取扱いとしてきたところでございます。
今般の所得税における改正案におきましては給与所得控除の上限額は据置きとされていることから、これまでの取扱いを踏まえ…
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119杉杉村慎治(立憲)
御回答、誠にありがとうございました。
総務省の家計調査によれば、二〇二四年の消費支出は実質で前年比一・一%減少、そしてエンゲル係数は二八・三%と、四十三年ぶりの高水準に達しました。物価高が続く中、国民は生きることに必死です。
この厳しい現実の中で、個人住民税の基礎控除についても、たとえ所得税と同様に十万円の引上げでなくとも、負担を軽減する措置を講じるべきではないでしょうか。国民が安心して暮らせる社会のために、村上総務大臣の御見解をお聞かせください。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
杉村委員のお気持ちは非常によく分かります。
ただ、先ほど来局長から説明がありましたように、個人住民税においては、地域社会の会費的な性格や地方税財源への影響を総合的に考慮して、基礎控除を据え置くこととしております。
今般の対応については、一応、地方からも一定の評価をいただいているものと考えております。
今後につきましては、三党幹事長確認書に基づき政党間での協議が進められるものと考えておりますので、総務省としてはその行方を見守りながら誠実に対応していきたい、そういうふうに考えております。
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- (上の発言)
121杉杉村慎治(立憲)
村上総務大臣、ありがとうございました。
しかしながら、税の公平性という観点から考えると、政府の御回答には論理的な一貫性があるとは言い難いというのが率直な思いです。国民の暮らしに深く関わる重要な問題だからこそ、より納得のいく説明が求められるのではないでしょうか。残念ながら、私はその確信を持てません。この思いを胸に、次の議論へと進ませていただきます。
四つ目のテーマは、固定資産税における生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充、延長についてです。
固定資産税は、市町村の財源を支え、地域の未来を築くために欠かせない基幹税目です。私の地元の各自治体にとっても、地域の発展と持続可能な成長を支える重要な柱となっています。
政府は、厳しい経済環境の中で中小企業の投資や賃上げを後押しするため、令和五年度税制改正で固定資産税の特例措置を創設しました。そして、今回の法改正により、その適用期限が二年間延長され、令和九年三月三十一日までとなります。この制度が延長されることで企業が挑戦しやすくなり、地域経済の活性化につながることを強く願っています。
しかし、なぜ延長期間は二年なのか。中小企業が中長期的な投資計画を立てるには、より安定した制度が必要ではないでしょうか。そこで、お伺いします。特例措置の延長期間を二年とした理由を御説明ください。政府参考人、よろしくお願いいたします。
122寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
ただいま御指摘がございました特例措置につきましては、令和五年度に二年間の時限的な措置として創設されたものでございます。
今回の適用期限の延長に当たりましては、経済産業省から二年間の延長要望がございましたので、令和七年度税制改正におきまして二年間に限り延長することとしたものでございます。
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123杉杉村慎治(立憲)
御回答ありがとうございます。
この特例措置は、中小企業の投資が経済の好循環を生むとの考えに基づき設けられました。しかし、たった二年間の延長で本当に中小企業が活力を取り戻せるのでしょうか。成長には安定した環境と長期的な視野が必要です。二年という短期間で未来への確かな足がかりを築けるのか、政府参考人、お答えください。
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124寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
今回、二年といたしましたのは、要望に基づいて二年間としたわけでございますが、固定資産税は市町村の行政サービスを支える基幹税でございます。特例措置は、政策目的などを十分に勘案し、真に必要なものに限るべきと考えているところでございます。
さらに、一般論といたしまして、税負担軽減措置につきましては、その適用実績や政策効果を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うべきものと考えております。
そのため、今回、二年間に限る延長とし、不断の見直しをしてまいりたいと考えております。
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