御回答、誠にありがとうございました。
総務省の家計調査によれば、二〇二四年の消費支出は実質で前年比一・一%減少、そしてエンゲル係数は二八・三%と、四十三年ぶりの高水準に達しました。物価高が続く中、国民は生きることに必死です。
この厳しい現実の中で、個人住民税の基礎控除についても、たとえ所得税と同様に十万円の引上げでなくとも、負担を軽減する措置を講じるべきではないでしょうか。国民が安心して暮らせる社会のために、村上総務大臣の御見解をお聞かせください。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)
御回答、誠にありがとうございました。
総務省の家計調査によれば、二〇二四年の消費支出は実質で前年比一・一%減少、そしてエンゲル係数は二八・三%と、四十三年ぶりの高水準に達しました。物価高が続く中、国民は生きることに必死です。
この厳しい現実の中で、個人住民税の基礎控除についても、たとえ所得税と同様に十万円の引上げでなくとも、負担を軽減する措置を講じるべきではないでしょうか。国民が安心して暮らせる社会のために、村上総務大臣の御見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。 個人住民税における基礎控除につきましては、昭和三十六年以前におきましては所得税と同一でございました。その後、地方財政への影響等を考慮して、所得税減税による影響を遮断するために、昭和三十七年度から地方税独自に基礎控除額を創設した経緯がございます。 この基礎控除の引上げについて今御質問がございましたが、地方の首長などからは個人住民税の減収による地方財源や行政サービスへの影響を懸念する声がある中、仮に基礎控除額を十万円引き上げた場合、地方で約五千五百億円程度の減収が生ずることとなります。 このような状況等も踏まえまして、個人住民税に…
御回答ありがとうございます。 今回の法改正では、物価高騰への対応として、所得税の基礎控除額は四十八万円から五十八万円へ、そして給与所得控除額は五十五万円から六十五万円へと、それぞれ十万円引き上げられます。これは、生活に苦しむ国民への支援の一歩かもしれません。しかし、給与所得控除の上限は見直されず、いまだに給与収入八百五十万円で頭打ちのままです。物価が上がり続ける中で、これでは十分とは言えません。 今必要なのは、限られた支援ではなく、国民の暮らしを本当に守る政策です。物価高騰対策として法改正を行うのであれば、給与所得控除の上限も引き上げるべきではないで…
お答え申し上げます。 個人所得課税における所得とは、収入金額から収入を得るために要した経費を差し引いたものでございまして、政策判断を伴う所得控除等とは異なり、所得税、個人住民税において同一であるものでございます。 お尋ねの給与所得控除は、サラリーマン等に対して勤務に伴う経費を概算的に控除するものでございまして、所得計算上の必要経費に当たるものでございますことから、これまでも所得税、個人住民税で同一の取扱いとしてきたところでございます。 今般の所得税における改正案におきましては給与所得控除の上限額は据置きとされていることから、これまでの取扱いを踏まえ…
御回答、誠にありがとうございました。
総務省の家計調査によれば、二〇二四年の消費支出は実質で前年比一・一%減少、そしてエンゲル係数は二八・三%と、四十三年ぶりの高水準に達しました。物価高が続く中、国民は生きることに必死です。
この厳しい現実の中で、個人住民税の基礎控除についても、たとえ所得税と同様に十万円の引上げでなくとも、負担を軽減する措置を講じるべきではないでしょうか。国民が安心して暮らせる社会のために、村上総務大臣の御見解をお聞かせください。
杉村委員のお気持ちは非常によく分かります。
ただ、先ほど来局長から説明がありましたように、個人住民税においては、地域社会の会費的な性格や地方税財源への影響を総合的に考慮して、基礎控除を据え置くこととしております。
今般の対応については、一応、地方からも一定の評価をいただいているものと考えております。
今後につきましては、三党幹事長確認書に基づき政党間での協議が進められるものと考えておりますので、総務省としてはその行方を見守りながら誠実に対応していきたい、そういうふうに考えております。
村上総務大臣、ありがとうございました。 しかしながら、税の公平性という観点から考えると、政府の御回答には論理的な一貫性があるとは言い難いというのが率直な思いです。国民の暮らしに深く関わる重要な問題だからこそ、より納得のいく説明が求められるのではないでしょうか。残念ながら、私はその確信を持てません。この思いを胸に、次の議論へと進ませていただきます。 四つ目のテーマは、固定資産税における生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充、延長についてです。 固定資産税は、市町村の財源を支え、地域の未来を築くために欠かせない基幹税目です。私…
ただいま御指摘がございました特例措置につきましては、令和五年度に二年間の時限的な措置として創設されたものでございます。
今回の適用期限の延長に当たりましては、経済産業省から二年間の延長要望がございましたので、令和七年度税制改正におきまして二年間に限り延長することとしたものでございます。