移転促進は、短期的なものではなくて、長期的視点で取り組むものではないかと考えております。例えば、今は難しいけれども次の建て替えのときに移転しようかと考えるようなこともあるかと思います。移転を促進するため、市町村の計画策定を条件としないことや、この制度の延長期間を十年など長期のスパンとすることなど、もっと踏み込んだ制度設計に改善すべきではと思いますが、お考えを伺います。
おおたけりえ (立憲民主党)
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、過疎地などの小規模自治体を中心に、人材の確保が困難な状況が生じていると承知してございます。 こうした中、持続可能な行政サービスを提供していくためには、都道府県が広域自治体としてより一層きめ細やかに市町村の補完、支援の役割を果たしていくとともに、市町村間の水平連携によりまして事務の共同処理を推進していく必要があると考えております。 こうしたことから、総務省におきましては、市町村が必要とする専門人材を都道府県等が確保し派遣する取組に対しまして特別交付税措置を講じておりますほか、インフラの維持管理などの個別の行政分…
次に伺いたいと思います。災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の延長について、岡島議員からもありましたけれども、私からも少し触れさせていただきたいと思います。 近年の頻発化、激甚化する災害に対応し、人的、物的被害の軽減を図るため、災害の危険性の高いエリアから比較的安全性の高いエリアへの移転促進を図ることが喫緊の課題となっております。このため、不動産取得税の課税標準について、移転した方の当該不動産の価格の五分の一に相当する額を控除する特例措置が令和三年度から行われており、今回、それを二年延長しようとする改正ですが、これまでにこの制度を利用した方…
お答えいたします。 今お話のございました不動産取得税の特例措置の適用につきましては、市町村が作成する立地適正化計画、これが前提となっておりまして、その計画の中の防災指針を定めていただきまして、そこに移転の支援のための事業を位置づけていただく必要がございます。 現在、この事業を防災指針に位置づけている市町村が十一ございます。したがいまして、こうした市町村におきまして、今後、この特例措置が活用されることが見込まれると考えてございます。 また、昨年におきましても能登半島地震がございました、それから南海トラフ地震の臨時情報の発表もあり、災害に強い町づくりの…
- (上の発言)
移転促進は、短期的なものではなくて、長期的視点で取り組むものではないかと考えております。例えば、今は難しいけれども次の建て替えのときに移転しようかと考えるようなこともあるかと思います。移転を促進するため、市町村の計画策定を条件としないことや、この制度の延長期間を十年など長期のスパンとすることなど、もっと踏み込んだ制度設計に改善すべきではと思いますが、お考えを伺います。
お答えいたします。 この税制上の特例措置につきましては、市町村がコーディネートをいたしまして、移転先地の選定、それから移転先地の権利者の意向、そうした具体的な地域の実情ですとか、あとは住民の方々の意向、そういったものを反映しながら計画を作成されるということ、それによりまして、その効果として、既存の住宅あるいは施設に関する権限の移転がなされるといったような制度でございます。また、市町村が権利者に代わって一括で登記ができるといった効果も生まれるということでございます。 したがいまして、こうしたことを通じて住民の負担軽減につながるということもございますもの…
住民のニーズを聞きながら検討していきたいという御答弁をいただきました。ありがとうございます。 災害ハザードエリアからの移転促進、今後、人口減少で住居に利用する土地の面積も減ってくる中で、災害のおそれの低い場所に住んでいただくことは大変重要です。せっかくよい趣旨の制度でも、使われない制度ではいけませんので、是非改善を図っていただけるよう要望いたします。 次に、eLTAXの充実による地方自治体の事務効率化について伺います。 今回、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割、軽自動車税種別割の納税通知書等について、納税者の求めに応じて、地方自治体がeLTAX…
お答え申し上げます。 今回、電子納税通知書の対象といたします固定資産税などの税目は、課税庁でございます地方団体側が税額を決定して、納税者に直接通知することで賦課を行うものでございます。このため、納税通知書はこの賦課の際に送られる通知でございまして、賦課を行政処分として確定させる効果がございます。 このため、万が一納税通知書が到達しなかった場合には賦課が成立せず、税の徴収ができなくなってしまうおそれがあることから、今回、電子納税通知書は副本とさせていただいたものでございます。 なお、委員御指摘のございました特別徴収税額通知は、納税者個人に直接送るもの…