国民民主党の長友慎治です。
私たちは、企業・団体献金の課題は、それ単体で考えるのではなく、政治改革全体の中でどうするかを検討すべきだと考えております。
まず確認しておかなければならないのは、政治活動の自由についてであります。
政治活動の自由は、憲法において表現の自由及び結社の自由にその根拠を持つと言われています。しかし、憲法上の自由は、公共の福祉のために制約を受けることも同時に憲法上の要請です。社会活動や、その一つである政治活動も、国会で定められた法律の下で一定の制約を受けることは当然と言えます。現に、我々の政治活動は公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。これらの法律化された合意がなければ、政治活動にルールを欠いた野方図な行為を許すことになってしまいます。もちろん、合意の内容については、国民の意思を踏まえながら、常によりよいものを目指して改良を加えていくべきであるのは言うまでもありません。
さて、政治資金は政治活動を経済的に支えるものであります。当然のことながら、あらゆる社会的な活動は資金的な基盤の上に成り立っており、この点については社会的な活動の一つである政治活動も同じです。ですから、政治資金の問題を考えるに当たっては、政治活動は一定の資金の確保を前提にして成り立っていることを前提にする必要があります。そして、一般的には、資金的な基盤のしっかりしている組織は、そうでない組織に比べてよりよい条件の下でより活発な活動が展開できると言えます。人材を始めとする活動のための資源についても同様のことが言えます。もちろん、政治資金の在り方についても国民の意思を踏まえながら常に改良していくべきだと考えます。
では、対象を政党に限って見た場合、一部の政党を除き、政治資金の主要な部分を税金を原資とする政党交付金に頼っているのが現状です。この点について、政党が国からの交付金に依存することによって独立性が損なわれるという危惧を持つ人もおられます。もちろん、平成の政治改革、いわゆる細川政治改革の時代に政治の質を高めるために導入された政党助成法による政党活動への支援制度には大きな意義があると考えます。
しかし、政党が政党交付金の枠を超えて活動しようとする場合には、他の政治資金獲得の方法が必要です。ここで、現在行われており、また考えられる資金獲得の方法としては、政党が党員から徴収する党費等、政党の事業活動による収入、政治団体の主催するパーティーによる収入、そして個人や団体からの寄附があります。
まず、党員の所得から支払われる党費は極めて貴重なものでありますが、その金額を増加するには極めて厳しい限界があることは、ここにおられる皆さんには骨身にしみておられることと思います。
次に、事業収入については、政治活動の自由の下に行われることに問題はないと考えますが、全ての政党が事業活動を主要な収入源にできるとはとても考えられません。
さらに、パーティー券の販売による収入ですが、これも政治活動の自由の下に行われることに問題はないと考えます。ただし、個人献金又は企業・団体献金との実質上の区別が困難な面があることは否定できません。
そして、寄附ですが、個人からのものと、企業、団体からのものと、政治団体からのものに分類できます。私たちは、一定の制限の下にこれら全ての種類の寄附が存在しても問題はないと考えております。
個人からの寄附については他党の方も提案しておられますが、これを奨励するための税制上の優遇措置をつける必要があると考えております。しかし、個人からの寄附については、厳格な会計監査の対象でない企業においては様々な方法による企業所得から個人所得への移転が可能である現実があり、実質上の企業献金となる可能性も否定できません。更に言えば、日本においては英米諸国と異なり個人の寄附の文化が定着していないことが実質上の問題として存在しています。
企業、団体からの寄附については、全面禁止をうたった法案が提出されていることを承知しています。しかし、最高裁判所の判決例を引くまでもなく、企業や団体にも政治活動の自由があり、その結果としての寄附の自由があることは憲法が当然に認めているところであると考えます。また、企業・団体献金を全面禁止した場合、例えば市民団体等が自らの主張を政党に託すための献金も禁止されることになりますが、これは政治活動の自由を著しく狭めるものだと考えます。
政治団体からの寄附についても政治活動の自由の原則の下に否定されるべきではないと考えますが、当然のこととしても、ある程度の制限は必要だと考えます。
私たちは、政治活動の自由を尊重しつつ、政治資金の規制の在り方については一定の制限と幅広い公開を原則とすべきだと考えております。公開によって有権者や有識者からの監視にさらされることが政治資金の適正化につながると考えるからです。したがって、企業・団体献金についても全面禁止の立場は取ることができません。既に当委員会での議論の中から、政策活動費の禁止やインターネットによる届出等、制限と公開の方法での成果が実現しています。
私たちは、政治資金の規制の問題を、政治活動の自由の下での政治活動のためのルールを決める問題であると考えています。そこに絶対の原則を持ち込むのではなく、合理的な規制と積極的な公開について熟議を尽くすべきだと考えております。皆さんとともに積極的な議論を重ねていきたいと思います。
御清聴どうもありがとうございました。
7
渡辺周(立憲)
次に、池下卓君。
この発言のページ
8池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。
日本維新の会は、結党以来、あらゆる企業、団体からの献金を受け取らないという原則を貫いてまいりました。それは、企業・団体献金は本質的に見返りを期待した関係性にほかならないためであります。営利団体の目的からして、企業が善意で巨額の資金を差し出すことは考え難く、実質的に便宜供与の対価としての賄賂と紙一重だとみなさざるを得ません。国民の政治への信頼を回復するため、企業・団体献金の禁止は避けて通れない道だと確信しております。
自民党は禁止より公開を掲げて法案を提出しましたが、肝腎の職域支部の透明性が著しく欠けており、名ばかりの公開と…
この発言のページ
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渡辺周(立憲)
次に、長友慎治君。
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- (上の発言)
10長長友慎治(国民)
国民民主党の長友慎治です。
私たちは、企業・団体献金の課題は、それ単体で考えるのではなく、政治改革全体の中でどうするかを検討すべきだと考えております。
まず確認しておかなければならないのは、政治活動の自由についてであります。
政治活動の自由は、憲法において表現の自由及び結社の自由にその根拠を持つと言われています。しかし、憲法上の自由は、公共の福祉のために制約を受けることも同時に憲法上の要請です。社会活動や、その一つである政治活動も、国会で定められた法律の下で一定の制約を受けることは当然と言えます。現に、我々の政治活動は公職選挙法や政治資金規正法を始めとする法律の制約の下にあります。これらの法律化された合意がなければ、政治活動にルールを欠いた野方図な行為を許すことになってしまいます。もちろん、合意の内容については、国民の意思を踏まえながら、常によりよいものを目指して改良を加えていくべきであるのは言うまでもありません。
さて、政治資金は政治活動を経済的に支えるものであります。当然のことながら、あらゆる社会的な活動は資金的な基盤の上に成り立っており、この点については社会的な活動の一つである政治活動も同じです。ですから、政治資金の問題を考えるに当たっては、政治活動は一定の資金の確保を前提にして成り立っていることを前提にする必要があります。そして、一般的には、資金的な基盤のしっかりしている組織は、そうでない組織に比べてよりよい条件の下でより活発な活動が展開できると言えます。人材を始めとする活動のための資源についても同様のことが言えます。もちろん、政治資金の在り方についても国民の意思を踏まえながら常に改良していくべきだと考えます。
では、対象を政党に限って見た場合、一部の政党を除き、政治資金の主要な部分を税金を原資とする政党交付金に頼っているのが現状です。この点について、政党が国からの交付金に依存することによって独立性が損なわれるという危惧を持つ人もおられます。もちろん、平成の政治改革、いわゆる細川政治改革の時代に政治の質を高めるために導入された政党助成法による政党活動への支援制度には大きな意義があると考えます。
しかし、政党が政党交付金の枠を超えて活動しようとする場合には、他の政治資金獲得の方法が必要です。ここで、現在行われており、また考えられる資金獲得の方法としては、政党が党員から徴収する党費等、政党の事業活動による収入、政治団体の主催するパーティーによる収入、そして個人や団体からの寄附があります。
まず、党員の所得から支払われる党費は極めて貴重なものでありますが、その金額を増加するには極めて厳しい限界があることは、ここにおられる皆さんには骨身にしみておられることと思います。
次に、事業収入については、政治活動の自由の下に行われることに問題はないと考えますが、全ての政党が事業活動を主要な収入源にできるとはとても考えられません。
さらに、パーティー券の販売による収入ですが、これも政治活動の自由の下に行われることに問題はないと考えます。ただし、個人献金又は企業・団体献金との実質上の区別が困難な面があることは否定できません。
そして、寄附ですが、個人からのものと、企業、団体からのものと、政治団体からのものに分類できます。私たちは、一定の制限の下にこれら全ての種類の寄附が存在しても問題はないと考えております。
個人からの寄附については他党の方も提案しておられますが、これを奨励するための税制上の優遇措置をつける必要があると考えております。しかし、個人からの寄附については、厳格な会計監査の対象でない企業においては様々な方法による企業所得から個人所得への移転が可能である現実があり、実質上の企業献金となる可能性も否定できません。更に言えば、日本においては英米諸国と異なり個人の寄附の文化が定着していないことが実質上の問題として存在しています。
企業、団体からの寄附については、全面禁止をうたった法案が提出されていることを承知しています。しかし、最高裁判所の判決例を引くまでもなく、企業や団体にも政治活動の自由があり、その結果としての寄附の自由があることは憲法が当然に認めているところであると考えます。また、企業・団体献金を全面禁止した場合、例えば市民団体等が自らの主張を政党に託すための献金も禁止されることになりますが、これは政治活動の自由を著しく狭めるものだと考えます。
政治団体からの寄附についても政治活動の自由の原則の下に否定されるべきではないと考えますが、当然のこととしても、ある程度の制限は必要だと考えます。
私たちは、政治活動の自由を尊重しつつ、政治資金の規制の在り方については一定の制限と幅広い公開を原則とすべきだと考えております。公開によって有権者や有識者からの監視にさらされることが政治資金の適正化につながると考えるからです。したがって、企業・団体献金についても全面禁止の立場は取ることができません。既に当委員会での議論の中から、政策活動費の禁止やインターネットによる届出等、制限と公開の方法での成果が実現しています。
私たちは、政治資金の規制の問題を、政治活動の自由の下での政治活動のためのルールを決める問題であると考えています。そこに絶対の原則を持ち込むのではなく、合理的な規制と積極的な公開について熟議を尽くすべきだと考えております。皆さんとともに積極的な議論を重ねていきたいと思います。
御清聴どうもありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、中川康洋君。
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中川康洋(公明)
公明党の中川康洋でございます。
公明党は、今回の政治と金の問題については終始一貫して清潔な政治を実現するという強い信念の下、政治家の監督責任と罰則の強化を明記したいわゆる連座制の適用を始め、政治資金パーティー券の公開基準の引下げや政策活動費の廃止など、数多くの改革案を提案し、その議論をリードしてきました。また、我が党が当初より主張してきた第三者機関の設置についても、昨年の臨時国会で国民民主党とともにプログラム法を提出、成立させるのとともに、現在は、本年二月にまとめた骨子案を基に、各会派の皆様とともに法案作成のための議論を進めているところでございます。
…
この発言のページ
13
渡辺周(立憲)
次に、高井崇志君。
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