笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 83 発言)

選挙の立候補等の手続規定でございまして、候補者が被選挙権を始めとする立候補資格を有しているかといったような確認のために、立候補の届出書でありますとか供託書あるいは戸籍謄本といったような提出などの手続が定められております。ただ、一遍にやるとかなり大部で分かりにくいという御指摘かなと思っておりますけれども。

現状は、総務省のホームページにおきまして「なるほど!選挙」というページがございます。その中に、立候補を目指す方へ、あるいは立候補といった項目を設けてございまして、立候補するための条件として被選挙権や立候補制限の内容、立候補に必要な届出あるいは届出期間、各選挙ごとの供託額といったような必要な情報を紹介しているということでございます。

ただ、実際の選挙に際しましては、それぞれの選挙の管理、執行に当たる選挙管理委員会が立候補者説明会で資料を渡した後に告示日あるいは公示日までの間に事前審査というのを行いますけれども、事前審査の際に手続の内容でありますとか書き方といったことについて丁寧に説明をしているということでございます。

一方、もう一つ、政治団体の設立という話がございますけれども、こちらにつきましては、政治団体を設立した場合には政治資金規正法に基づきまして規約とともに設立届を提出することが必要になってきますけれども、届出を受け付ける都道府県選管におきまして、ホームページに届出書類の様式と実際の記載例といったものあるいは手引を掲載するなど、情報提供や周知に努めていただいているということであります。

もとより、総務省でありますとか各選挙管理委員会に対しても直接お電話なりで、最近、参議院選挙が近づいたせいでまた問合せ等がございますけれども、立候補の要件とかそういった問合せが多々ございますけれども、それに対しても丁寧に対応、説明をさせていただいております。

前後のやりとり

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