メインはやはり受け手のチェックになるかと思うんです。
逆に、出し手の方のチェックというのは一定、相当金額じゃないといけないということもありますので、私は、これまで聞くところによりますと、完全な透明化というか、国民の理解というのは少ないのかなと思っております。
時間が本当にないので、次は来週のアレックス議員にバトンタッチしたいと思うんですが、今日も収賄罪について塩崎議員と櫻井委員からもいろいろ御議論がありましたけれども、収賄罪といいますのは公務員がその職務に対して不正な報酬、賄賂を受け取ることが定義であります。一方で、私がちょっと言いたいのは、あっせん利得処罰法というのがございまして、これは、公務員が、自分の職務に直接関係ない案件について、ほかの公務員に口利きをして便宜を図るような働きかけ、その見返りとして金品を受け取ることであります。例えば、国会議員や地方議員などが影響力を利用して業者のために行政に働きかけて報酬を得る場合などが典型例であります。
そこで、参考人の方にお伺いをしたいんですが、収賄罪が行政をゆがめることに対する金銭の収受を処罰しているのに対し、あっせん利得処罰法は、たとえ行政をゆがめる行為でなくても、政治家が行政に口利きをすること自体に対し、対価として金銭を受け取ることを処罰の対象としておりますが、本法律ができた背景及び立法趣旨、これをお伺いしたいと思います。
41
渡辺周(立憲)
速記を起こしてください。
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42池池下卓(維新)
るる言われましたけれども、私、しっかり答えていただければなと最初に思いました。
時間がございませんので、次に行かせていただきたいという具合に思いますけれども、政治資金の透明化について次にお伺いしたいと思うんです。
例えば政治資金、企業・団体献金や企業側を相手とするパーティー券の販売ということなんですが、いわゆる企業の出し手側、こういうところのチェックというのはなかなか容易ではないという具合に考えております。これらの出し手には公的な報告義務もなければチェック体制というのもございません。逆に、受け手側である政治家が収支報告書に記載しなければ事実というもの…
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43
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
問いをまとめられたので、前段をお答えいたします。
企業・団体献金の出し手のチェックという御指摘でございますけれども、まず、そもそも政治資金規正法においても、出し手である企業、団体は寄附の量的規制等に違反した場合には罰則の対象になります。更に申し上げると、現行の収支報告書の不記載、これも当然、不記載の当事者のみならず、一般論としてですけれども、出し手である企業、団体の関係者に対しても刑法の共犯に関する規定の適用は排除されないところでございます。
さらに、昨年通常国会で、第一弾改正で、いわゆる代表者の責任の強化、確認書の制度の導入、…
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- (上の発言)
44池池下卓(維新)
メインはやはり受け手のチェックになるかと思うんです。
逆に、出し手の方のチェックというのは一定、相当金額じゃないといけないということもありますので、私は、これまで聞くところによりますと、完全な透明化というか、国民の理解というのは少ないのかなと思っております。
時間が本当にないので、次は来週のアレックス議員にバトンタッチしたいと思うんですが、今日も収賄罪について塩崎議員と櫻井委員からもいろいろ御議論がありましたけれども、収賄罪といいますのは公務員がその職務に対して不正な報酬、賄賂を受け取ることが定義であります。一方で、私がちょっと言いたいのは、あっせん利得処罰法というのがございまして、これは、公務員が、自分の職務に直接関係ない案件について、ほかの公務員に口利きをして便宜を図るような働きかけ、その見返りとして金品を受け取ることであります。例えば、国会議員や地方議員などが影響力を利用して業者のために行政に働きかけて報酬を得る場合などが典型例であります。
そこで、参考人の方にお伺いをしたいんですが、収賄罪が行政をゆがめることに対する金銭の収受を処罰しているのに対し、あっせん利得処罰法は、たとえ行政をゆがめる行為でなくても、政治家が行政に口利きをすること自体に対し、対価として金銭を受け取ることを処罰の対象としておりますが、本法律ができた背景及び立法趣旨、これをお伺いしたいと思います。
45神神崎一郎衆議院法制局法制企画調整部長
お答え申し上げます。
私ども衆議院法制局は、与野党を問わず、御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責としており、御質問の件につきましても、あくまでも当時の立案をお手伝いした立場からお答えさせていただくものであることをまず御理解いただきたいと思います。
その上で、御質問の第一点、あっせん利得処罰法が制定された当時の背景でありますが、当時の一連の不祥事に端を発する深刻な政治不信があったことが述べられております。また、その立法趣旨でありますが、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の信頼を得…
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46池池下卓(維新)
いろいろありまして時間が切れてしまいましたので、要はあっせん利得処罰法は政策をゆがめなくても処罰の対象になるという法律でございます。
もう一つ質問したかったところなんですが、今回、参考資料としまして、前回の政権が替わったとき、民主党政権に替わった直後と、その後に献金の状況がどうなっているのかというのを新聞で出させていただきましたが、それも含めまして次回に議論させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、臼木秀剛君。
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