池下卓 (日本維新の会)

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

メインはやはり受け手のチェックになるかと思うんです。

逆に、出し手の方のチェックというのは一定、相当金額じゃないといけないということもありますので、私は、これまで聞くところによりますと、完全な透明化というか、国民の理解というのは少ないのかなと思っております。

時間が本当にないので、次は来週のアレックス議員にバトンタッチしたいと思うんですが、今日も収賄罪について塩崎議員と櫻井委員からもいろいろ御議論がありましたけれども、収賄罪といいますのは公務員がその職務に対して不正な報酬、賄賂を受け取ることが定義であります。一方で、私がちょっと言いたいのは、あっせん利得処罰法というのがございまして、これは、公務員が、自分の職務に直接関係ない案件について、ほかの公務員に口利きをして便宜を図るような働きかけ、その見返りとして金品を受け取ることであります。例えば、国会議員や地方議員などが影響力を利用して業者のために行政に働きかけて報酬を得る場合などが典型例であります。

そこで、参考人の方にお伺いをしたいんですが、収賄罪が行政をゆがめることに対する金銭の収受を処罰しているのに対し、あっせん利得処罰法は、たとえ行政をゆがめる行為でなくても、政治家が行政に口利きをすること自体に対し、対価として金銭を受け取ることを処罰の対象としておりますが、本法律ができた背景及び立法趣旨、これをお伺いしたいと思います。

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