長谷川淳二 (自由民主党)

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

問いをまとめられたので、前段をお答えいたします。

企業・団体献金の出し手のチェックという御指摘でございますけれども、まず、そもそも政治資金規正法においても、出し手である企業、団体は寄附の量的規制等に違反した場合には罰則の対象になります。更に申し上げると、現行の収支報告書の不記載、これも当然、不記載の当事者のみならず、一般論としてですけれども、出し手である企業、団体の関係者に対しても刑法の共犯に関する規定の適用は排除されないところでございます。

さらに、昨年通常国会で、第一弾改正で、いわゆる代表者の責任の強化、確認書の制度の導入、不記載収入の国庫納付制度、そして政治資金監査の拡充などの措置を講じたところで、受け手のチェックを通じて出し手も出すに当たっては強化する、さらに今回、三階部分であるデータベース化による公表によって、出し手である企業、団体、法人の多額の献金者について一覧性ある形で公表することで、出し手についてもチェックを強化しているところでございます。

前後のやりとり

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