櫻井委員には、この点を復習の対象としていただきまして、ありがとうございます。
二点申し上げたいと思います。
第一に、やまりん事件というのは例外的な事案であるということでございます。
やまりん事件、すなわち鈴木宗男議員の事案において収支報告書に記載された献金が賄賂と認定されたというのは事実で、これは私も重く受け止めております。しかし、この事案は、戦後において極めて例外的な事案であり、少なくとも私の知る限り、戦後では、公開されている政治献金が賄賂認定されたのはこの一件だけではないでしょうか。むしろ、その前後においても多くの闇献金事案がある中で公開された政治献金に基づく収賄事件が極めて少ないということは、公開制度に問題があるという根拠というよりは、むしろ政治資金を公開することによって収賄が抑止されているという、この根拠になるというふうに私は考えております。
そして、二点目でございます。
公開制度というのは、まさに法執行を担保する重要な機能を果たしているという証左であるということでございます。本件はまさに、この公開制度の下で、摘発、起訴、有罪、こうした経緯に至っているわけでございます。
委員も御案内のとおり、政治資金の公開制度というものは政治献金を収賄性から免責する制度ではございません。むしろ、政治献金の時期、中身、相手方、こうしたことを公開することによって政治献金に不正の疑いが持たれた場合には堂々と法の裁きを受けていただくための制度でございます。本事案は、お金の流れが公開されていて処罰につながった、まさに制度の運用が適切に機能した証左であると私は考えております。
繰り返しになりますが、この委員会で皆様がるるこれまで取り上げてこられた汚職事件の多くは収支報告書に記載のされていない闇献金事案でございます。これら闇献金事案の存在をもって、今の公開制度に問題がある、制度に欠陥があるとするのは論理の飛躍があるということを改めて申し上げさせていただきます。
22櫻櫻井周(立憲)
立憲民主党の櫻井周です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
企業・団体献金の禁止についての審議も最終盤ということになります。質問に入る前に、改めて禁止の必要性について確認させていただきます。
平成の政治改革は、利益誘導政治を終わらせて国民本位の政治を確立するということを目的としておりました。しかし、平成の三十年間で政治改革は未完成のまま。利益誘導政治が続いたことによって、企業は大幅に利益を増やしました。資料二につけているとおりでございます。しかし、労働者の賃金はほとんど上がっていません。資料三につけましたとおり、アメリカ…
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23吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、刑法が規定する贈収賄における賄賂とは公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいうとされており、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等であっても賄賂に当たることは一般論としてはあり得るものと解されるところでございます。
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24櫻櫻井周(立憲)
収支報告書に公開されていても賄賂に認定されるケースもあるわけなんですね。ですから、先ほど紹介申し上げた資料につけております塩崎委員のこの発言というのはちょっと違うのではなかろうか。
そこで、自民党の提案者に確認をさせていただきます。収支報告書に公開されている企業・団体献金を禁止する根拠はある、立法事実はあると考えますが、見解はいかがでしょうか。
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- (上の発言)
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塩崎彰久(自民)
櫻井委員には、この点を復習の対象としていただきまして、ありがとうございます。
二点申し上げたいと思います。
第一に、やまりん事件というのは例外的な事案であるということでございます。
やまりん事件、すなわち鈴木宗男議員の事案において収支報告書に記載された献金が賄賂と認定されたというのは事実で、これは私も重く受け止めております。しかし、この事案は、戦後において極めて例外的な事案であり、少なくとも私の知る限り、戦後では、公開されている政治献金が賄賂認定されたのはこの一件だけではないでしょうか。むしろ、その前後においても多くの闇献金事案がある中で公開された政治献金に基づく収賄事件が極めて少ないということは、公開制度に問題があるという根拠というよりは、むしろ政治資金を公開することによって収賄が抑止されているという、この根拠になるというふうに私は考えております。
そして、二点目でございます。
公開制度というのは、まさに法執行を担保する重要な機能を果たしているという証左であるということでございます。本件はまさに、この公開制度の下で、摘発、起訴、有罪、こうした経緯に至っているわけでございます。
委員も御案内のとおり、政治資金の公開制度というものは政治献金を収賄性から免責する制度ではございません。むしろ、政治献金の時期、中身、相手方、こうしたことを公開することによって政治献金に不正の疑いが持たれた場合には堂々と法の裁きを受けていただくための制度でございます。本事案は、お金の流れが公開されていて処罰につながった、まさに制度の運用が適切に機能した証左であると私は考えております。
繰り返しになりますが、この委員会で皆様がるるこれまで取り上げてこられた汚職事件の多くは収支報告書に記載のされていない闇献金事案でございます。これら闇献金事案の存在をもって、今の公開制度に問題がある、制度に欠陥があるとするのは論理の飛躍があるということを改めて申し上げさせていただきます。
26櫻櫻井周(立憲)
いやいや、だから、ちゃんと収支報告書に記載していても賄賂として認定される場合はあるじゃないですかということを申し上げました。
戦後で一件とおっしゃいましたけれども、そんなことはないと思いますよ、ほかにもあると思いますよ。私、どこかで見た記憶があるんですが、手元に持ってきていないのではっきりは申し上げませんが、戦後、やまりん事件以外にも収支報告書に記載をしていて賄賂認定された事件はあったと思いますので、その点はまた確認をさせていただきたいというふうに思います。したがいまして、立法事実はあるということをしっかり申し上げさせていただき、この委員会で確認をさせ…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
労働者のことについての先ほど来のお尋ねでございますけれども、重ねて申し上げますが、労働者の労働団結権を始めとする労働基本権は尊重すべきであり……(櫻井委員「企業について聞いている。株主の意思はと」と呼ぶ)先ほど来の指摘もありましたので、是非これは再度言わせてください。チェックオフ協定やユニオンショップ協定の締結を基本とするべきだと思います。
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渡辺周(立憲)
一言申し上げます。
今日は春休みで子供たちも傍聴席に来ていますけれども、いろいろなお気持ちはあると思いますが、これまで以上により紳士的な委員会運営を是非お願いしたいと思います。
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